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教員の職階

教員の職階(きょういんのしょっかい)とは、学校において教員が担当する具体的な役職の階級である。学校教育法(昭和22年法律第26号)7条は、「学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。」と定め、学校の職員に「校長」と「教員」の職階(職位)を設けている。さらに同法は、各条において「教員」の職階の詳細を定める。教員の職階の体系は、大きく分けて、高等教育以外(就学前教育、初等教育、中等教育及び特別支援教育)を行う学校における体系と、高等教育を行う学校における体系の2種類がある。さらに、学校の設置者の定めた規則等(国立大学法人や公立大学法人の規程、地方公共団体の条例、教育委員会規則、学校法人の就業規則など。)によって、学校教育法で定められた職階を細分化し、具体的な呼称を設けている学校もある。なお、教員の職階と教員免許状の種類の相関関係はほとんどない。ただし、雇用者によっては、職階の上昇または変更のために、上級の教員免許状の取得が奨励・義務化されることもある。高等教育以外を行う学校には、就学前教育を行う「幼稚園」、初等教育を行う「小学校」、中等教育を行う「中学校」、「高等学校」、「中等教育学校」、特別支援教育を行う「特別支援学校」がある。これらの学校における主な職階は、校長(幼稚園では園長)、副校長(同じく副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、講師である。他に、教諭の職務を助ける学校職員として、助教諭、実習助手も置かれる。また、教育以外の分野を担当する学校職員として、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、司書教諭が置かれる。さらに、幼稚園には、学校教育法に定めのない職員として、教育補助員も置かれる。高等教育を行う学校には、「大学」(大学院、短期大学を含む)及び「高等専門学校」がある。この他に、大学共同利用機関法人の研究所や、学位を取得できる省庁大学校も該当する。専門学校の専門課程も高等教育であるが、学校により職階が大きく異なるため、ここでは省略する。主な職階は、上から学長、教授、准教授、講師、助教、助手である。また、大学によっては、「実験講師」や、助手より下位に位置する補助員として「教務補佐員」、「技術補佐員」、「副手」、「教務助手」、「実務助手」、「研究補助員」といった名称の職員が置かれるが、いずれも学校教育法に定められた名称ではない。かつては助教授という職階があったが廃止された。准教授が新設されかつての助教授の職務が見直された形となった。また助手は大幅に削減され大部分は助教に移行した。主に授業は教授・准教授・講師が担当する。一方、演習・学生実験・実習は教授・准教授・講師の指導の下、実際は助教が担当することが多い。卒業研究及び卒業論文の指導は教授の統括の元、指導教官として准教授・講師・助教が担当する。高等教育以外の学校では、公立の場合、教員のほとんどが「教諭」であったため、深刻な階級問題は存在しなかった。しかし、副校長、主幹教諭、指導教諭の職階が新設されたため、今後の学校運営については、未知な点がある。高等教育での職階制度は、教育研究機関の教育組織の中に強い階級制度をもたらす。学部長などの重要な役職に就くには、ほとんどの場合、教授でなければならない。また、講座制をしいている場合は、それ以外に研究活動と教育活動の両面で教授が大きな権限を持ち、教授の能力や人格が講座の活動の成否や所属する教員と学生の人生までをも大きく左右する。教授は下位の教員に対して人事権を持つので、上司である教授との人間関係のトラブルが原因で、人事上の不当な扱いを受けるケースも数多く存在する。一方で講座制の場合、統括する教授に管理職としての雑務が集中することになり、研究・教育のための時間が相当量奪われることになって問題となっている。

出典:wikipedia

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