アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件(アジアたいへいようせんそうかんこくじんぎせいしゃほしょうせいきゅうじけん)は、慰安婦に対する賠償を日本政府に求めた初の裁判。2004年、最高裁判所にて原告の敗訴が確定した。略称、韓国遺族会裁判。東京高裁では損害賠償請求権が争点であった。判決で高裁は「国は軍人および軍属に対し、戦時下でも安全配慮義務を負っている」との初の判断を示した。そして一部の原告については「将来処罰される危険を生じる違法な行為を命じられた」として損害賠償請求権の存在も認めた。 しかし、1965年の日韓基本条約に伴う措置法および除斥期間の経過により権利は消滅したと判断。これにより日本国に対する賠償義務は認めなかった。これを受けて最高裁判所では、原告は「旧日本軍の軍人軍属等であったが終戦後日本国籍を喪失した韓国在住の韓国人に対して、日韓請求権協定締結後に措置を講じず、戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法を維持したこと」が日本国憲法第14条の法の下に平等に違反すると主張したが、最高裁判所は口頭弁論を開かず、高裁の判決を支持、棄却した。
出典:wikipedia
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