教育職員免許法(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、教育職員の免許状に関する基準を定めている日本国の法律である。1949年(昭和24年)5月31日 火曜日に公布。同年の1949年(昭和24年)9月1日 木曜日から施行。教育職員免許法と同時に教育職員免許法施行法(昭和24年法律第147号)が同日に制定・公布・施行された。現在では、初等中等教育を行う学校の教育職員の免許状についてのみ規定している。教育職員免許法は、特例や経過措置が多い。1954年以降、教育職員免許法は、教員の免許状についてのみ規定している。かつては、初等中等教育を行う学校の校長の免許状、教育委員会の教育長の免許状、教育委員会の指導主事の免許状についても定められ、校長の職、教育長の職、指導主事の職に就くには、教育職員免許法が定める免許状が必要とされた。教育職員免許法によって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の、主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師(講師については、特別非常勤講師を除く)は、免許状を有する者でなければならないとされている(主幹教諭、指導教諭は、2008年4月1日から)。本法律は特例や経過措置が多く、附則により本則が実務上、機能していない(あるいは弱められている)ような条文もあり、本則条文が理念化している部分もある(例えば、特別支援学校や中等教育学校の教員となる免許状の特例、高等学校の一部の教科は教育実習等の教職単位が不要など)。また、本法の詳細規定は省令、大臣告示、地方の教育委員会規則等に多くを委任しており、「教育職員免許法施行規則」はもちろん、行政通達や運用上の行政判断等も参照しなければ理解することが困難となっている。第二次世界大戦前の日本の教員は、師範学校の卒業生が中心を占めていた。当時は、性質がよくない教員の存在がささやかれ、この原因は、教員養成の中心部分を官立全寮制の師範学校に依存していたためと考えられた。これを受けて第二次世界大戦降伏後は、大学で所定の単位を修得すれば、だれもが教員免許状の授与を受けられるようにした。この制度は、第二次世界大戦前の制度に対して「開放制」などと呼ばれた。また、当時は、教育の強力な地方分権化が構想された時期でもあり、そのため、教育職員免許法において、(免許状の)「授与権者」は、文部大臣(現在の文部科学大臣)ではなく、都道府県の教育委員会とされている。当初は、教科用図書検定なども都道府県の教育委員会が行うことが想定されていた。やがて、教科用図書検定などは、文部省(現在の文部科学省)の所管事務となったが、免許状の授与については、教育職員免許法の規定に基づいて都道府県の教育委員会が行っている。さらに、教育委員会を設ける際に、専門的な職員を確保するため、校長の免許状、教育委員会に置かれる教育長や指導主事の免許状も定めることにしたが、1954年に廃止された。教育職員免許法と同時には、教育職員免許法施行法が制定され、それまでの旧制度の教員免許状を新制度に移行させる役割を担った(なお、現在でも、教育職員免許法施行法によって、海技士免状を有する者が高等学校教諭の商船の教科についての免許状の授与を、無線従事者免許証〔第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士のみ〕を有する者が高等学校教諭の工業の教科についての免許状の授与を、受ける道が開かれている)。制定当初は、就学前教育、初等教育、中等教育のすべての学校の教員(実習助手を除く)と、これらの学校の校長、教育委員会の教育長と指導主事の免許状について定めていた。しかし、校長、教育長、指導主事の免許状については、免許所持者を人材としてなかなか確保できなかったこともあり、1954年に廃止された。当初、免許状のうち、一般的な普通免許状は、1級免許状と2級免許状に区分されていたが、1989年の法改正によって、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3種に改められた(ただし、高等学校教諭の免許状については、専修免許状と一種免許状の2種類)。その後1990年代後半には、教職課程の単位数をはじめとする再編成が法改正により定められた。1997年には、議員立法により小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律が制定され、新規に教員の免許状の普通免許状の授与を受けようとする場合は、介護等の体験が必要となった。なお、教科・科目など追加に合わせた教育職員免許法の改正は、常に行われてきている。教育職員免許法の構成については、免許状を取得するために必要な単位数、勤続年数、条件などを定める別表が多くなっている。
出典:wikipedia
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