贈与税(ぞうよぜい)とは、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。財産を贈与した方ではなく財産を受け取った方に納税義務があるので、厳密には。これに対して、例えばアメリカ合衆国のGift Taxは財産を与えた方に納税義務があるので真の「贈与」税である。しかし、財産の贈与をする側も財産の贈与を受ける側も贈与という言葉を使うので、「贈与税」とするのは強ち間違った論理とは言い切れない。本項では日本の贈与税について解説する。贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人であるが、権利能力なき社団、財団も例外的に納税義務者になることもある。株式会社等が贈与によって財産を取得しても、贈与税は課せられず法人税が課せられる。また、株式会社から贈与によって財産を取得した個人は、贈与税が非課税となり、その代わり所得税(一時所得)が課される。日本においては贈与税のために寄付行為の委縮を招いていると指摘されており、問題となっている。贈与税の基礎控除は、年110万円である。その金額までの贈与なら、課税されない。また、その後相続が発生した場合、遡って相続税が課税されることがある(相続開始前3年以内の生前贈与加算)。年110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から55%と徐々に高くなる(累進課税制度)。相続税より基礎控除額が低いのは、贈与税は相続税の補完税であるためである。税額の算定に使われる課税標準(課税価格)は、贈与者の数に関わりなく受贈した財産の評価額で決まる。例えば、一人の贈与者から年間1000万円受け取っても、10人から100万円ずつ受け取っても(その他に受贈がなければ)、税額は同じである。(なお個人以外に贈与税を課すときは、この限りではない。)贈与税がかかる範囲は、以下のリンク先を参照されたい。贈与税がかからない範囲は、以下のリンク先を参照されたい。贈与税(暦年課税)は、次の算式で計算される。(年間の贈与財産の総額 - 非課税財産 - 基礎控除110万円) × 税率 = 贈与税額2015年1月以後の贈与については、贈与税の税率が二本建てになった。一般贈与財産(特例贈与財産以外)については「一般税率」で税額計算をし、特例贈与財産(20歳以上の子や孫が直系尊属から受けた贈与)については「特例税率」で税額計算をする。なお、同一年に一般贈与財産と特例贈与財産の贈与があった場合には、特例贈与財産を含めて一般税率を使って計算された贈与税額のうち一般贈与財産対応部分と、一般贈与財産を含めて特例税率を使って計算された贈与税額のうち特例贈与財産対応部分とを合算して計算をする。配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、自己の居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与があった場合には、一定の要件のもと、基礎控除110万円とは別枠で、贈与財産の価額から「最大2,000万円」の控除が認められる贈与税の特例をいう。なお同一の配偶者間においては、一度しか認められない。2003年度(平成15年度)より、従来の暦年課税制度に加えて、「相続時精算課税」制度が創設された。これは、贈与税・相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が60歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人(2015年以後は推定相続人でない孫を含む)で20歳以上となっており、親の子供と孫が該当する場合が多い。この新しい制度について日本公認会計士協会の租税調査会は、『今までの我が国の相続・贈与税制の中での贈与税が、 税負担が重い「抑制的」な税であったのに対して、贈与税が相続税の前払いとして扱われるという「一体化の措置」がなされたという点で、画期的な税制改正』と評価した。財産の贈与を受けた者が、毎年1月1日より12月31日までの一年分の贈与について、翌年2月1日から3月15日までの間に申告して納付する。金銭で一括納付が原則だが、一定の要件のもとに延納が認められる。
出典:wikipedia
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