連座(れんざ、連坐とも)とは刑罰の一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである。なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊な関係にある者に適用される一般の連座とは区別して扱われていた。英語の"Collective Punishment"の訳語として、「集団罰(しゅうだんばつ)」「集団懲罰(しゅうだんちょうばつ)」「集団的懲罰(しゅうだんてきちょうばつ)」などの語も使われる。民族や国民全体など、非常に広範囲への連座をも指す用語になっている。律令制で刑罰を定める律では、犯罪者の親族に刑を及ぼすのを縁座、それ以外の関係者に及ぼすのを連座と呼んで区別した。養老律は謀反、大逆、謀叛の三つの重罪について、縁座をおいた。後に私鋳銭の罪が加わった。いずれも君主と国家に対する犯罪である。連座は、官司の四等官が職務上の罪において連帯責任を負う制度であった。自殺を重罪とするキリスト教社会の中世ヨーロッパでは、自殺者の死体は燃やされた上で町中を引きずり回され、ごみとして捨てられており、遺族も処罰されていた。また、魔女狩りにおいて、魔女とされ火刑に処せられた者の子供が鞭打ちに処せられた例がある。近代刑法は責任主義をとり行為者に故意または過失がなければ犯罪は成立しないという原則に立つ。日本では日本国憲法第31条が「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定める。日本では使用人の違反行為について行為者とともにその属する法人をも処罰する両罰規定が設けられているものがあり、これを転嫁罰とみると責任主義と相容れないことになるが、法人処罰規定は転嫁罰ではなく法人に使用人の選任監督についての過失があったものとみて処罰されるものと解されている。また、日本の公職選挙法は、総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であった者の当選無効及び立候補の禁止を定めている(公職選挙法251条の2)。選挙に立候補した者の親族や秘書が選挙違反を犯した場合、立候補者の当選が無効になる連座制であるが、最高裁は「民主主義の根幹をなす公職選挙の公明かつ適正を確保するという極めて重要な法益を実現するために設けられたものであって、その立法趣旨は合理的である」とし憲法違反ではないとしている。北朝鮮等の非民主国家では、現在でも政治犯などについて連座制が採用されている例もある。大韓民国における親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法は主に親日派(日本統治時代における対日協力者)の子孫から財産を没収するもので、連座制の一種と解することができる。ジュネーヴ諸条約の第4条約(戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)第三十三条では、紛争当事者が被保護者(当事国・占領国の国民以外。すなわち他国・地域の占領下にある人間)に対して集団罰を科すことを禁じている。上記のとおり、日本においては法的な犯罪責任は家族に連座しないが、凶悪犯罪者等の家族が社会的に非難され、執拗かつ陰湿な嫌がらせを受けることや、被害者およびその遺族や社会一般への謝罪を要求されることがある。
出典:wikipedia
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