「日本国と中華民国との間の平和条約」(にほんこくとちゅうかみんこくとのあいだのへいわじょうやく、昭和27年条約第10号)とは日本と中華民国(台湾国民政府)との間で両国間における第二次世界大戦の戦争状態を終了させるために締結された条約である。一般に日華条約、日華平和条約として知られている。1952年8月5日に発効。1972年の日中共同声明の合意により、日本と中華人民共和国は国交を樹立し、日本は中華人民共和国を中国の唯一の合法政府と承認したため、効力を失った。1952年4月28日に台北で調印された。サンフランシスコ平和条約(=日本国との平和条約)発効の7時間30分前であった。条約の適用範囲は現に中華民国が支配する領域と限定されている。中華民国の支配領域は条約の発効から失効までの間大きく変化している。1952年8月5日の発効時の支配領域は、台湾・澎湖諸島と大陳列島・南鹿山列島・四礵列島・馬祖島・金門島など浙江省、福建省の沿岸の島嶼、それに東沙諸島、太平島であった。その後、浙江省、福建省の沿岸の島嶼は、馬祖島、金門島を除いて共産党政権により占領され失った。1972年の条約失効時は、現在の中華民国の実効支配域、すなわち台湾・澎湖諸島・金門島・馬祖島・東沙諸島・太平島に縮小している。第一次世界大戦では連合国側として同陣営で戦勝国となった大日本帝国と中華民国であったが、日中戦争(日華事変、八年抗戦)の際に汪兆銘政権を中国の代表政権とするなど国民政府との間で国際法上の国交が停止されたままであったためにサンフランシスコ講和条約に先立って予め締結された国交回復条約である。この条約により、「中国大陸は反乱軍八路軍・新四軍と中国共産党によって不法に占領されている状態」と国連および日華両国が規定し、この国際法上効力は国共内戦を経て毛沢東が北京での建国を宣言した中華人民共和国(1949年建国)について、1972年の「日中国交樹立」(中華人民共和国は1945年時点で存在していない国家であったため、日本国と北京政府は初の国交樹立であり国交回復や戦争状態終結との条件は当てはまらない。)までの期間において、中華民国政府(台湾国民政府)を中国代表政府と日本側が正式認定する内容であり、この条文はその後もアルバニア決議に至るまで、有効な国際条約として国際社会に認知されていた条約である。中華民国は日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、日本国が提供すべき役務の利益(賠償)を自発的に放棄する。中華民国は日本国との平和条約締結のための「サンフランシスコ講和会議」に招請されなかったが、条約を原則として締結された。一説によれば、第10条は外交官出身であった当時の日本国首相・吉田茂がアメリカ政府の勧めで国民政府と国交を締結することになったものの、国民政府が共産党政権(中華人民共和国)を倒して中国本土を奪還する可能性は低いと考えて、将来の日本政府が中華人民共和国との国交正常化を行った場合に国民政府から国際法違反との非難を受けることを避けるために付け加えたのだといわれている(国民政府が中国本土を奪還できなければ、中国本土は「国民政府の支配下に入る領域」には該当しないと解釈することも可能であった)。なお、最高裁判例では本条約第2条により日本が台湾に対する権利を放棄したことにより、台湾人は本条約の発効日に日本国籍を喪失したとされている(最大判昭和37年12月5日刑集16巻12号1661頁)。1972年9月29日、日本は中華人民共和国との間に日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(通称「日中共同声明」)で中華人民共和国側の「一つの中国」論を尊重したうえで国家の承認し、日本が中華人民共和国と国交を樹立し、その後大平正芳外相は日華条約は事実上失効と表明。これを受け中華民国政府は対日国交断絶を宣言した。その後は、日本国と中華民国(台湾国民政府)の実務関係を処理するため公的民間団体と言う形で交流協会と亜東関係協会をそれぞれ設け、両政府に代わり外交・領事業務を行っている。2009年4月28日、日華平和条約調印時の様子を再現した展示が調印場所の台北賓館で完成。調印当時の日本側代表河田烈元蔵相、台湾側代表葉公超外交部長(外相)ら列席者5人の銅像や史料が陳列されている。
出典:wikipedia
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