公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。本罪は、刑法193条以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。公務員による職権濫用というためには、当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、強要罪の問題となる。法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である。公務員の職権濫用行為を内容とする犯罪は、公務員職権濫用罪以外にも刑法その他の法律に規定されている。公安調査官や警察職員の職権濫用行為につき、破壊活動防止法45条や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律42条・43条や犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条に規定がある。罰則は3年以下の懲役又は禁錮と規定されている。
出典:wikipedia
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