独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(だいがくかいかくしえん・がくいじゅよきこう、)は、文部科学省所管の独立行政法人。所在地は、東京都小平市の一橋大学小平国際キャンパス内。平成3年7月に創設された。独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法を根拠とする。第一の責務は、大学以外で学位を授与する国内唯一の機関「学位授与機構」としてである。機構の発足により、高等専門学校や短期大学の専攻科を修了し所定の学習を修めた者など大学卒業と同等の水準にあると認められる者に対し学位を授与する途が開かれた。また認定を受けた省庁大学校の学部相当の課程の修了者には申請により学士の学位が、大学院相当の課程の修了者には審査を経て修士・博士の学位が与えられる。第二の責務は、大学評価機関(アクレディテーション機関)としてである。根拠法によれば、「大学等の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、 大学以外で行われる高等教育段階での様々な学習の成果を評価して学位の授与を行うことにより、 多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。(法3条)」とある。 さらに、高等教育質保証機関国際ネットワーク(INQAAHE)やアジア太平洋質保証ネットワーク(APQN)の加盟機関として、海外の大学評価・質保証組織との相互理解や交流促進の取り組みを行っている。平成3年の大学設置基準の大改正により大学の自己点検・評価の必要性が示され、平成10年の大学審答申で国立大学を対象とした第三者評価機関の設立が提言されたことにより、平成12年に改組拡充が図られ大学評価・学位授与機構として発足した。2007年12月24日に閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」に基づいて、独立行政法人国立大学財務・経営センターと統合し、2010年4月に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発足することを内容とする法案が2009年1月30日に閣議決定され、同日国会に提出されたが、国会審議の過程でこの統合部分は削除する旨の修正案が提出され、可決された。このため、統合は当分行われないこととなった。その後2011年9、10月の行政刷新会議に基づいて、2012年1月20日「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」が閣議決定された。方針によれば大学入試センターと大学評価・学位授与機構については平成26年4月に大学連携型法人として統合し、廃止される国立大学財務・経営センターの業務の一部を承継することとし、さらに日本学生支援機構についてはその機能を整理した上で統合後の法人への統合、事務・事業の他の主体への一部移管等、その具体的な在り方について平成24年夏までに結論を得ることとなった。最終的に、2014年8月29日の行政改革推進本部決定を経て法律改正が行われ、2016年4月から国立大学財務・経営センターとの統合が決定した。統合後の名称は「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」。2016年4月1日現在以下の事業の他に、評価に関する情報提供やシンポジウム・セミナーの開催なども行っている。大学改革支援・学位授与機構は、国立大学法人法第31条の3の規定に基づき、国立大学法人評価委員会からの要請により、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間における業務の実績のうち、教育研究の状況についての評価を実施する。大学改革支援・学位授与機構における主な事業のひとつである学位授与事業は、省庁大学校卒業者、修了者を対象とする学位授与及び短期大学・高等専門学校卒業生等を対象とする学位授与からなる。同様の制度はイギリスの全国学位授与審議会()、アイルランドの高等教育訓練資格評議会()などがある。以下の学部相当の課程の卒業者は、申請により学士の学位が授与される。大学院相当の課程の修了者は、申請論文の審査および試験に合格することにより、修士あるいは博士の学位が授与される。主に短期大学卒業者や高等専門学校卒業者のうち、一定の基礎資格を満たす者は学士を申請することができ、審査、試験に合格すれば、学士の学位が授与される。基礎資格は短期大学ないし高等専門学校を卒業している者、大学に2年以上在学し、62単位を取得している者、大学への編入資格のある専門学校(2年制以上)を卒業している者及び同じく大学への編入資格のある高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者である。なお、この大学学部に在籍している者が学位を申請することは認められていないが、既に大学学部を卒業して当該大学において学士の学位を授与された者であっても、大学改革支援・学位授与機構に学士の学位を申請すること、および大学院修士課程、博士課程、専門職大学院などに在籍している者が学士の学位を申請することは可能である。申請受付は現在、4月と10月の年2回行われている。申請者は一回にひとつの学位を申請することができる。なお、学位を申請しようとする者は、申請する学位の授与に必要な単位を修得した上で、学位審査料32000円を納付し、申請書類、学修成果(レポート。ただし芸術学の場合は作品でもよい)を期限までに提出し、小論文試験(作品を提出した場合は面接試験)を受けなければならない。修得単位の審査及び学修成果、試験の何れも可の判定を受けた場合に「合」とされて学士の学位が授与される。審査に合格した場合には学位記が送付される。審査に不合格の場合、再審査を受けることができる。不合格時の条件によっては修得単位の審査か学修成果・試験の審査のいずれかが免除されることもある。なおその際は再び学位申請料を納めなければならない。学位を申請する場合に必要な書類は以下の通りである。取得した学位を証明する際には、同機構の発行する学位記ないし学位取得証明書を以て行うことができる。学位記は合格後、再発行されないが、学位取得証明書は随時発行が可能である。学位を申請する際、他大学において取得した専攻分野の学位を大学改革支援・学位授与機構で再び取得することは可能であるが、大学改革支援・学位授与機構から同一の専門区分で学士の学位を二度にわたり授与されることはできない。但し、同じ専攻分野であっても専攻区分が異なる場合は申請が可能である。例えば、学士(文学)の学位を請求する場合、専攻区分を歴史学で取得した場合は歴史学では二度と申請できないが、その他の専攻区分(たとえば国語国文学や哲学など)であれば再び学士(文学)を申請して取得することが可能である。但し、学位記及び学位取得証明書にも専攻区分は明記されないので注意を要する。また、平成29年4月期以降、機構の学位授与事業で学位を取得後、再び機構に学位授与申請を行う場合、従前の学位取得時より専門科目を含む16単位を取得しなければならない。なお、学位授与の申請において、何らかの不正が認められた場合、学位の授与は取り消され、学位記は返納しなければならない。機構が授与する学位は大学卒業者(大卒)と同等の学力を証明するものであり、大学院入学試験や人事院規則上もと大学卒業と同等と認定される。一定の要件を満たすことで教員免許の取得や各種の資格・免許を取得することも可能である。尤も、機構で学士の学位を取得することでは大学卒業の学歴にはならない。但し、申請者が大学等の科目等履修生として取得した単位をもとに、大学生と同等の学習をしているかを審査し、学修成果と試験によってその達成度を審査の上、合格者に学士の学位を授与している。したがって、機構による学士の学位の取得は、実質的に同等といえる。
出典:wikipedia
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