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北京議定書

北京議定書(ペキンぎていしょ)は、1901年9月7日に北京で調印された、義和団の乱における列国と清国・義和団との戦闘の事後処理に関する最終議定書。日本の外交文書における正式名称は、北清事変に関する最終議定書である。また、中国ではその年をとって辛丑条約(しんちゅうじょうやく)、辛丑和約(しんちゅうわやく)ともいう。欧米では Boxer Protocol の呼び名が一般的である。なお、1900年10月から始まった和議交渉から、その内容ごとに逐次列強国と清国間で協定を締結し、一部は既に施行されていた。本議定書はその条件履行の最終確認として、双方全権出席の下、調印されたものである。この議定書は、列国協議のもとで清朝に拒否を一切認めない形で認められ、首都北京を占領された清朝(西太后・李鴻章)はこれを呑まざるを得なかった。そのうちでも公使館周辺区域の警察権を列国に引き渡したり、海岸から北京までの諸拠点に列国の駐兵権を認めるといったものは、清朝領域内でその国権が否定され、列国が統治する地域が生ずるものに他ならなかった。この状況は第二次世界大戦の終了まで事実上維持された。日中戦争の端緒となった盧溝橋事件において、そもそも「なぜ日本が中国の領域深くまで当然のように兵を置いていたのか」ということについては、つまり日本からすれば北京議定書に基づく権利の行使に基づいた駐留だったのである。辛亥革命後、中国は複数の腐敗した軍閥が割拠し、外国人への襲撃が相次いだこともあり、日本を含む8ヶ国の列強が居留民や領事館等を保護するため各地に駐兵していた。事前通報すれば演習は可能だったとはいえ、盧溝橋も豊台も議定書で駐留を認められた場所ではない。盧溝橋事件後、日中両国間で停戦協定が結ばれながらも、廊坊事件、広安門事件など数々の衝突が続く。義和団の乱の再発を列国が恐れたための内容であるともいえる。清朝国内での警察権・駐兵権の禁止にとどまらず、排外団体結成禁止、地方官吏への排外団体取締りの厳命、それに背いた場合の罰則なども盛り込まれている。また、外国人殺害のあった市府の科挙受験禁止などは中国ならではの厳しい見せしめ政策であったといえよう。北京議定書で清朝に定められた賠償金4億5000万両(利払いを含めると8億5000万両になる)という額は、年間予算1億両足らずであった当時の清朝にはまさに天文学的な要求であった。さらにその賠償金の支払い源も海関税など確実な収入を得られるものを差し押さえる形で規定されていた。その後清朝はこの支払いを履行したが、莫大な拠出はその後の改革(光緒新政)の施策を限定せざるを得ないこととなり、かつ侵略を防ぐためとして投資対象が軍備優先となったために、北洋軍の総帥である袁世凱の権勢をさらに増大させることとなった。また、改革遂行のためにさらに列国や外国資本銀行の借款に頼り、外国への依存を更に強めることとなった。民衆へは税の増額という形で負担がのしかかり、さらに困窮にあえぐこととなり、清朝への不満が高まった。賠償金は1912年に清朝が滅亡した後も、清朝を引き継いだ国家とみなされた中華民国にそのまま負わされ、中央政権が軟弱な基盤しか持ちえなかった理由の一つとなった。列国も清朝や中華民国が賠償によって苦しむ姿を見て、国際社会の批判や自国の中国権益減少を恐れ、第一次世界大戦前後から賠償金の緩和をたびたび行った。特に20世紀初頭に中国接近の度を強めていたアメリカは賠償金を中国人留学生への援助や、大学の建設などに充当した。その大学の一つが現在北京にある清華大学である。結局1938年までに6億5千万両が各列国に支払われ、ようやく賠償は終了した。北京議定書は列強諸国によって清朝の国権や財政力をもぎとる、まさに当時の中国に対する侵略を象徴する内容であった。そしてその内容のために清朝も、その後継政権である中華民国も苦しめられた。しかし一方でこの内容は日本などに留学して近代ナショナリズムを取り入れつつある若者に取って大きな屈辱感を伴わせ、反清・革命運動に取り組む大きな理由の一つとなった。日清戦争から始まって戊戌の変法の失敗、そして辛亥革命による清朝打倒に至る大きな流れの一つとしても位置づけることができる。

出典:wikipedia

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