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住民投票

住民投票(じゅうみんとうひょう)とは、ある地域において、住民のうち一定の資格を持つ人の投票により、立法、公職の罷免等の意志決定を行う手法である。従って、住民投票は、選挙ではないため、混同しないよう注意する必要がある。戦後日本では憲法、地方自治法、大都市地域における特別区の設置に関する法律、市町村の合併の特例に関する法律に定めがあるほか、特定の問題について自治体自らが条例を制定して行なわれる場合が増加している。しかし、1回の投票で賛成か反対かを決することから、住民投票が終了しても「賛成派」と「反対派」の対立が継続し、内戦や暴動につながる場合もあり、かえって民主主義を損なう危険性がある。また、否決された側が、裁判所に提訴し住民投票の正当性を問う事例も見られる。日本においての住民投票は、日本国憲法の規定に基づく住民投票、地方自治法の規定に基づく地方議会の解散あるいは首長・議員の解職請求に関する住民投票、そして地方自治体が定める条例に基づく住民投票に大別される。日本国憲法第95条では、国会が特定の地方自治体にのみ適用される特別法を制定しようとするときは、その地方自治体の住民による住民投票の結果、過半数の賛成がなければ制定できない、とされている。詳細はに規定されている。ある法律案が日本国憲法第95条に規定されている「特別法」に該当し住民投票を実施すべきものかどうかは、地方自治法第261条の規定により、国会の最終可決院での可決後に同院議長から内閣総理大臣へ「特別法である」旨の通知がなされるかどうかで決まる。当該法案の初制定時及び実質的な内容の変更を伴う改正法案の場合はその通知が付されて住民投票が実施されるが、たとえば既に特別法として住民投票を経て制定された法律条文中の語句の一部変更(例:行政組織再編に伴う大臣職名部分の変更等)に過ぎない場合は当該議長の(住民投票は必要ないとの)判断により当該通知を付さないため、住民投票は実施されずに通常の一部改正法として速やかに上奏・公布される。住民投票の最後の例である「伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律」(昭和27年法律第312号)には実質的な内容の改正が含まれていたため(一部改正法としては唯一)当該通知が行われ住民投票が実施されたが、その他の軽微な一部改正(下記のいくつかの法律に複数回行われている)には当該通知が付されなかったためいずれも住民投票は実施されなかった。制定の手続は、国会議決→最終可決院議長から内閣総理大臣へ「日本国憲法第95条に規定する特別法である」旨の通知→総務大臣から関係地方公共団体の長への通知→住民投票→投票結果の公表・報告→総務大臣へ投票結果確定の報告→成立→公布・両院議長への通知の順で実施される。これらの法律の公布文の冒頭には「日本国憲法第九十五条に基く」との宣言が冠されている。その後、法令用語の表記方法変更により「基く」は「基づく」と表記するようになったため、今後特別法が制定される場合は「日本国憲法第九十五条に基づく」と冠されるものと考えられる。なお、内閣は「日本国憲法第95条に規定する特別法」について、「特定の地方公共団体の組織・権能・運営に関する基本的事項について、一般の地方公共団体と異なった取扱をする法律」とする見解を示している。過去に19例ある。今まで住民投票を経た特別法はいずれも地方自治体に財政的優遇措置を与えるものであったため、全て賛成多数によって成立している。1997年の通常国会における、駐留軍用地特措法の一部改正法案の審議・制定過程において、当該改正により新たに追加される条項(用地の暫定使用を認める規定)の対象となる用地が事実上沖縄県内に所在する在日米軍基地に関するものしかなかったことから、在日米軍に反対する立場の団体・個人等から「この改正法案は憲法第95条に規定する特別法であり、住民投票の手続を経ずに制定するのは同条違反である」との批判がなされた。しかし、当該改正については、条文には適用地域を沖縄県に限定する旨の文言はなく、建前上は全ての在日米軍基地に適用し得るものであったため、最終可決院(参議院)の議長から内閣総理大臣へ「特別法である」旨の通知は付されず、住民投票は行われなかった。また、地方自治法など多くの法律に、都や道にのみ適用され、事実上東京都や北海道にのみ適用される法律の規定が相当数実際には存在するが、これについても、建前としては都や道を新設することが可能なのでここでいう特別法には該当しないと解されている。関係地方公共団体は、内閣総理大臣からの通知があった日から31日以後60日以内の日に賛否の投票をしなければならない。賛否の投票の告示は都道府県にあっては30日前に、市町村にあっては20日前までにしなければならない。投票は、投票用紙の所定欄に「賛成」または「反対」と記載して投票する。地方自治法では、住民の権利として行われる地方議会の解散請求、首長・議員の解職請求に関して住民投票に付さなければならない規定がある。平成の大合併が進められていた時期には、合併の推進あるいは反対に関して首長・議会と異なる意思を持つ住民団体により首長・議会に対して解職や解散を請求されるケースや、合併に伴う在任特例で増員した議会に対して解散を請求されるケースが増加した。地方自治法の第5章第2節( - )では、住民投票による議会の解散(第76条)、議員の解職(第80条)、首長の解職(第81条)の直接請求について定められている。いずれの場合も、まず発起人による署名を行い、その後に住民投票が行われる。発起人が地方自治体の有権者の一定数の署名を集めて請求した場合、選挙管理委員会は議会の解散、議員の解職、首長の解職について住民投票を行い、過半数の賛成があった場合、議会は解散し、または議員・首長はその職を失う。住民投票に必要な署名の数は、地方自治体の有権者の数によって異なる。投票の請求があったことの告示の日から60日以内に行われなければならない。投票の告示は、都道府県に関するものは30日前、市町村に関するものは20日前までに告示しなければならない。議会の解散の投票の場合は、投票の用紙の所定の欄に「賛成」または「反対」と記載して投票するのに対し、解職の投票の場合は投票の対象となった者の氏名をあらかじめ投票用紙に印刷されている賛成または反対の欄のいずれかに記入する方式によって行う。戸別訪問禁止や運動事務所の設置制限などの規制はあるが、投票運動の期間制限、文書図画の制限などはないなど、公職選挙法の選挙運動の規定が一部準用される。自動車などからの連呼行為は走行中でも一切禁止されるのも公選法と異なる投票運動規制である。また、議会の解散の場合は解散請求代表者及び議会(議員も含む)が、解職の場合は解職請求代表者及び解職請求の対象となった者が公選法上の「公職の候補者」に相当するものとして取り扱われている条項もある。道府県の区域内において特別区を設置する場合、特別区が設置される道府県の議会及び特別区が設置されることとなる市町村(以下「関係市町村」という)の議会の承認を経た上で、関係市町村で選挙人の投票を実施しそれぞれの市町村で有効投票の過半数の賛成を要することとされている。この法律に基づいて、2015年5月17日に大阪市特別区設置住民投票が実施され、否決という結果が出た。2020年3月31日までの時限措置である合併特例法(「市町村の合併の特例に関する法律」)には、住民発議による合併協議会設置の直接請求が出来る規定があり、有権者の50分の1の署名が必要である。この直接請求に対して議会が否決した場合、首長による投票に付する旨の請求があった場合、住民投票が行われる。また首長が投票に付さない場合でも、有権者の6分の1の請求によって住民投票を実施する規定がある。なお、上記いずれの場合においても、合併関係市町村の議会のうち合併設置協議会設置協議について否決ないし議決しない団体の全てが住民投票を行う場合に限って、住民投票を行う(否決ないし議決しない団体のいずれか1つでも住民投票請求がなかった場合は住民投票は実施しない)。この請求は、あくまで合併協議会設置の請求であって、合併そのものについては関係市町村の議会の議決が必要である。単独請求型では、住民投票の請求のあった旨の告示があったとき、その他の場合は、合併協議会設置議案が議会で否決された団体全てで住民投票の請求があった旨の報告のあった旨の告示があったときから40日以内に実施する。告示は投票日の10日前まで行う。投票は、投票用紙の所定の欄に「賛成」または「反対」と記載して投票する。投票運動に関する規制は、おおむね解散及び解職に対する住民投票に関する規制に準じている。地方自治法の第5章第1節()では、条例の制定の直接請求について定められている。この規定に基づき、住民投票条例の制定を請求するケースがある。請求するには、有権者の50分の1が必要となるが、条例を制定するには、議会の同意が必要となる。なお、条例そのものを住民投票によって制定または改廃することは現行法上認められていない。また地方自治体自らが住民の意思を問うために条例を制定する場合がある。1947年から1954年まで施行されていた旧警察法では町村が運営する自治体警察を住民投票で廃止または復活することができた。2005年4月から2010年3月まで施行されていた改正前合併特例法では、都道府県知事が定める市町村合併推進構想に基づき定める組合せに基づき、都道府県知事が合併協議会を設置するよう勧告した場合で市町村の議会が合併協議会設置協議について可決しない場合等は、市町村長の要求または住民の6分の1以上の直接請求により合併協議会設置に関する住民投票が可能であった。しかし、同制度に基づく住民投票の実施例は実際にはなかった。スイス、アメリカ(一部の州に限る)等の国では、住民投票による直接立法も行われる。また、台湾(中華民国)における「国民投票」については、マスコミなどにおいて「公民投票」、もしくは「公投」と呼ぶことが一般的である。州により重要な政策決定(例えば、死刑廃止)で住民投票が行われることがある。スイスの直接参政権の主軸は、国民投票である。住民投票は、国民投票に取り込まれる形で、形骸化しつつある。スイスの住民投票にあたる参政権は、「ランツゲマインデ」である。ランツゲマインデを実施している州は、アッペンツェル・インナーローデン準州とグラールス州の2つの州であり、毎年4月の最終日曜日に行われている。主な議題は、州の政治課題への賛否と、州議員や州判事の選出である。意思表示の方法は、有権者による挙手であり公開投票であることから、有権者の意思の対立が生じにくく、住民どうしの対立が生じにくい反面、秘密投票でないことから、活発な議論は行われなくなっている。そのため、参政権として意義についてスイス国内からの批判がある。また、公開投票は、ヨーロッパ人権条約へ抵触するため、同条約の批准に際し、スイスはランツゲマインデを同条約の適用外とする特別条項を追加した。

出典:wikipedia

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