養親(ようしん)とは、養子縁組による養子から見た義理の親である。また、養父母(ようふぼ)、養父(ようふ)、養母(ようぼ)とも呼ばれる。 各国の文化感(法律や習慣)によって異なる。 主にで定められており、未成年者を養子に迎えると生じる権利(義務)。 養親は、基本的に移籍(戸籍の移動:養親の戸籍上では、養子・養女と記載される)によって始まり、実父母(実の父、母)と同等の法律的地位を有しており、実の父母が存在しても、養親の適用と同時に親権も移行され、実の父母による親権が消滅する(1項、2項)。 特別養子縁組は、民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11で規定され、主に実親(父母)から虐待を受ける等、子供の健全的な生活を維持できない状況を想定して施行されており、実親の同意が無くても、司法(裁判所)の判断(審判)で適用され、養親の戸籍に実子的(長男・長女など)に記載されるが、但し書きに『民法817条の2による裁判決定』とも記載される。 古くから里親の風習があり、現在でも児童福祉法で規定されるが児童(18歳未満:児童福祉法・第四条)を対象としており、親(実父母)の同意に基づく、児童相談所からの委託によって成立する。また福祉手当の対象にも成る。 養親と異なり、平成27年10月07日現在だと(一)児童が18歳に成るまでの間に、実親が養育可能と成った場合は、実親と復縁でき、(ニ)18歳以降では、里親の養育措置が解除され、(甲)実親と復縁するか、(乙)その養子に自立した生活が求められ、(三)戸籍上の移動も無い。 民事(相続など)の事件や問題が発生しており、刑事(虐待:暴行、強姦、殺傷など)に至る事もあるが、やはり文化感(風習、規律)の違いにより、発生する事件にも特徴が出る。
出典:wikipedia
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