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高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるとくていけんちくぶつのけんちくのそくしんにかんするほうりつ、平成6年6月29日法律第44号)とは、以下に示す目的で制定された日本の法律である。ハートビル法と通称された。2006年12月20日、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称・バリアフリー新法)の施行に伴い廃止された。要は、鉄道駅や百貨店、ホテルなどといった、不特定多数の人の出入りする公共的な建築物について、高齢者や身体障害者(車椅子、点字ブロック他)などの社会的弱者への対応を、建築物の保有者について義務付けるもの。この法律では、高齢者及び身体障害者等が円滑に利用できるようにすべき建築物として、特定建築物と特別特定建築物を定めている(第2条)。その定義については以下の通りである。政令(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令)では以下のように定めている。政令(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令)では以下のように定めている。2003年のハートビル法改正にともない、地方公共団体がその他城の自然的、社会的条件の特殊性により福祉のまちづくり条例を定めて拡充、強化できるようになった。以降、全国各地で条例制定が進み、特別特定建築物として、学校、共同住宅、保育所などの社会福祉施設などとして追加する措置、車椅子のすれ違い幅の基準を広くするなどが規定されている。

出典:wikipedia

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