漁業調整委員会(ぎょぎょうちょうせいいいんかい)は、漁業に関する事項の処理にあたる行政委員会である。国や都道府県が置く。漁業調整委員会には、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会、の3種類がある(漁業法82条)。このうち海区漁業調整委員会については、内水面漁場管理委員会とともに、漁業法その他の漁業関連法の定めるところにより、漁業調整のために必要な指示その他の事務を行う(地方自治法202条の2第5項)。漁業調整委員会は、漁業法1条にいう「漁業者および漁業従事者を主体とする漁業調整機構」のことであり、漁業法の目的は、この漁業調整委員会の運用によって「水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて民主化を図ること」と規定している。こうした漁業調整委員会の運用は、一連の戦後改革における漁業の民主化として導入されたものであり、戦後の漁業制度の大きな特徴となっている。漁業調整委員会は、都道府県知事への諮問機関、建議機関として機能するとともに、委員会みずからが各種の裁定・指示・認定をおこなう決定機関として、以下のような漁業に関する広範で強力な権限、機能を与えられている。これ以外にも、漁業調整委員会は、必要があると認められるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し、その出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会の事務に従事する者をして、漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる(同116条1項、2項)。海区は、農林水産大臣が告示する、海面上の区割りのことである(漁業法84条1項)。全国に64海区ある。各県に1海区が基本であるが、特殊な立地条件にある水面については特別な海区指定がなされており、北海道に11海区、長崎県に4海区、福岡県・鹿児島県に3海区、青森県・茨城県・新潟県・兵庫県・島根県・山口県・佐賀県・熊本県に2海区、その他の府県にそれぞれ1海区ある。東京は1区に統合された。また、64海区のうち、漁業者数が少ない海区の場合は、下記の海区漁業調整委員会の委員数を少なくしている(以下では、このような小さな海区のことを便宜上特殊海区と表記する)。このような特殊海区は以下のとおり。霞ヶ浦北浦、佐渡、大阪、但馬、琵琶湖、隠岐、福岡県豊前、筑前、福岡県有明、佐賀県有明、五島、対馬、熊本県有明、熊毛、奄美大島。以上、合計17海区。漁業法第八十四条第一項の海区昭和二十五年五月十三日 農林省告示第百二十九号最終改正: 平成十九年六月十五日 農林水産省告示第七百九十七号海区の名称海区石狩後志石狩市、小樽市、北海道余市郡、古平郡、積丹郡、古宇郡、岩内郡、磯谷郡、寿都郡及び島牧郡の地先海面檜山同久遠郡、二海郡(日本海側)、爾志郡、檜山郡及び奥尻郡の地先海面渡島同松前郡、上磯郡、北斗市、函館市、北海道茅部郡、二海郡(日本海側を除く。)及び山越郡の地先海面渡島同松前郡、上磯郡、函館市、北海道亀田郡、茅部郡及び山越郡の地先海面胆振同虻田郡、伊達市、室蘭市、登別市、北海道白老郡、苫小牧市及び北海道勇払郡の地先海面日高同沙流郡、新冠郡、日高郡、浦河郡、様似郡及び幌泉郡の地先海面釧路十勝同広尾郡、中川郡、十勝郡、白糠郡、釧路市、北海道釧路郡及び厚岸郡の地先海面根室根室市、北海道野付郡、標津郡及び目梨郡の地先海面網走同斜里郡、網走市、北見市、北海道常呂郡、紋別郡及び紋別市の地先海面宗谷北海道枝幸郡、宗谷郡、稚内市、北海道天塩郡豊富町、利尻郡及び礼文郡の地先海面留萠同天塩郡幌延町、天塩町及び遠別町、苫前郡、留萠郡、留萠市並びに北海道増毛郡の地先海面青森県東部岩手県と青森県との境から青森県下北郡佐井村と脇野沢村との境に至る地先海面青森県西部同下北郡佐井村と脇野沢村との境から青森県と秋田県との境に至る地先海面岩手岩手県の地先海面秋田秋田県の地先海面宮城宮城県の地先海面福島福島県の地先海面山形山形県の地先海面茨城茨城県の地先海面(霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦を除く。)霞ケ浦北浦霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ケ浦及び北浦を連絡する水路であつて茨城県の区域に属する部分を含む。)千葉千葉県の地先海面東京東京都の地先海面神奈川神奈川県の地先海面新潟山形県と新潟県との境から新潟県と富山県との境に至る地先海面佐渡佐渡市の地先海面富山富山県の地先海面石川石川県の地先海面福井福井県の地先海面静岡静岡県の地先海面愛知愛知県の地先海面三重三重県の地先海面和歌山和歌山県の地先海面京都京都府の地先海面大阪大阪府の地先海面但馬京都府と兵庫県との境から兵庫県と鳥取県との境に至る地先海面兵庫県瀬戸内海大阪府と兵庫県との境から兵庫県と岡山県との境に至る地先海面並びに淡路市、洲本市及び南あわじ市の地先海面琵琶湖琵琶湖(周辺の内湖を含む。)鳥取鳥取県の地先海面島根鳥取県と島根県との境から島根県と山口県との境に至る地先海面(中海を含む。)隠岐島根県隠岐郡の地先海面岡山岡山県の地先海面広島広島県の地先海面山口県日本海島根県と山口県との境から下関市(瀬戸内海側を除く。)に至る地先海面山口県瀬戸内海下関市(瀬戸内海側)から山口県と広島県との境に至る地先海面徳島徳島県の地先海面香川香川県の地先海面愛媛愛媛県の地先海面高知高知県の地先海面福岡県豊前大分県と福岡県との境から北九州市門司区門司崎灯台に至る地先海面筑前北九州市門司区門司崎灯台から福岡県と佐賀県との境に至る地先海面福岡県有明柳川市と佐賀県との境から福岡県と熊本県との境に至る地先海面(有明海)松浦佐賀県の地先海面(有明海を除く。)佐賀県有明佐賀市と福岡県との境から佐賀県藤津郡と長崎県との境に至る地先海面(有明海)大分大分県の地先海面長崎県南部佐賀県と長崎県北高来郡との境から野母崎を経て佐世保市高後崎に至る地先海面(長崎県西彼杵郡崎戸町の地先海面を含む。)長崎県北部佐世保市高後崎から以北の佐世保市、松浦市、平戸市、長崎県北松浦郡及び壱岐市の地先海面五島五島市及び長崎県南松浦郡の地先海面対馬対馬市の地先海面熊本県有明福岡県と熊本県との境から熊本県宇土郡三角町(不知火海側を除く。)に至る地先海面(有明海)天草不知火宇城市(有明海側を除く。)から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面並びに上天草市、天草市及び熊本県天草郡の地先海面宮崎宮崎県の地先海面鹿児島熊本県と鹿児島県との境から鹿児島県と宮崎県との境に至る地先海面(甑島列島、宇治群島、草垣島並びに鹿児島郡三島村及び十島村の地先海面を含む。)熊毛西之表市及び鹿児島県熊毛郡の地先海面奄美大島奄美市及び鹿児島県大島郡の地先海面沖縄沖縄県の地先海面海区漁業調整委員会は15人の海区委員で構成される。その内訳は、9人の公選委員と6人の知事選任委員となっている。この中から互選によって会長を選ぶ(同85条)。海区委員の任期は4年である(同法9条)。また、都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる(同85条4項、同5項)。公選委員の選挙は、漁業法第86条・第87条に定める選挙権および被選挙権を有する者によっておこなわれる。要件は以下の通り選挙は公職選挙法が一部準用されるが、同法9条・10条1項は準用されず、国籍条項は存在しない。有権者の申請により選挙管理委員会が選挙人名簿を作成する。知事選任委員6人は、都道府県知事が4人の学識経験委員と2人の公益代表委員を選任する。学識経験委員は、水産の学識を有し、その科学性を反映できる人物であることが期待される。また、公益代表委員とは、漁業とそれ以外の一般公益の調整を図りうる人物を選任することが期待される。なお、漁業者数が少ない小規模な特殊海区については、海区委員10人で、その内訳は公選委員6人、知事選任委員4人(学識経験委員3人、公益代表委員1人)となっている。連合海区漁業調整委員会は、特定の目的のために、2つ以上の海区にわたる問題を処理するために、必要に応じて設置される(同105条)。設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に属する(同82条2項)。一つの海区単独で処理できない、処理してはならない事項について、複数の海区漁業調整委員会が共同して処理に当たるものである。連合海区漁業調整委員会の設置は、以下の3つの場合がある。この委員会の定数は、設置した者が定める(106条3項)。ただし、海区間の公平が保たれるよう、たとえば、2つの海区からなる連合海区漁業調整委員会の定数を10人とした場合、2海区からそれぞれ5人の委員(海区代表委員)を選出する。この海区代表委員のほかに、知事が選任する学識経験委員を置くことができる(同4項)。広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を越えた広域的な問題を処理するために、全国を太平洋、日本海・九州西、瀬戸内海の3ブロックに分けて、設置される(同110条)。農林水産大臣の監督に属する(同82条2項)。水産庁の特別の機関である(農林水産省設置法40条)。3つの広域漁業調整委員会はそれぞれ、関係海区より各都道府県ごとに1名ずつ互選で選出される委員と、農林水産大臣が選任する学識経験委員(3人)から構成される。また、太平洋広域漁業調整委員会と日本海・九州西広域漁業調整委員会はそれに加えて、海区の単位を超えて漁業をおこなう者を関係漁業者代表として、農林水産大臣が選任する(漁業法111条)。以下、各広域漁業調整委員会の構成は以下のとおり。
出典:wikipedia
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