租税公平主義(そぜいこうへいしゅぎ)とは、租税負担を納税者に公平に配分しなければならないという考え方。日本国憲法第14条第1項の平等原則は、租税法関係にも適用される。租税公平主義は、その内容として担税力に則した租税負担の公平を原則とする。そして、各種の租税法律関係において、国民は平等に取り扱われなければならないのである。つまり、租税公平主義は租税の「公平」ないし「中立性」を要請する原則である。同一の担税力を持つ者には、同一の額の租税を負担すべきであるとする考え。担税力の異なる者は異なる額の租税を負担するべきであるとする考え。法の究極的な目的は、正義の実現にあるといえる。これを租税法にあてはめれば、租税法の究極的な目的は租税正義の実現にあるといえよう。そして、租税公平主義と租税法律主義のそれぞれの要請を共に充足することによって「適正」な租税法の解釈と適用がなされることで租税正義は実現されると考えられる。したがって、租税公平主義と租税法律主義を対立する概念(原則)として捉えるのではなく、これらの原則は租税法の究極的な目的である租税正義の実現のための手段や方法にすぎないのであるから、租税正義の下において租税公平主義と租税法律主義は共に「調和」される関係にあるということができる。
出典:wikipedia
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