給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法第28条第1項)。退職所得と同様、恒常性所得のうち勤労性所得に該当する。給与所得については、給与収入から、給与所得控除又は特定支出控除(経費相当分)を行って算定される。給与収入から控除される給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、給与等の収入金額に応じて算定される(所得税法28条2項)。いわゆる「概算経費控除」である。この給与所得控除については、給与所得者を、実額経費控除が認められる事業所得者よりも不当に差別するものであって憲法14条違反である、との批判があった。実際にも、この主張に基づいてサラリーマン税金訴訟が提起された(最大判昭和60年3月27日民集9巻2号247頁など)が、合憲であるとされた。給与所得においても一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、次に挙げるような費目に関し給与所得者の特定支出控除(単に特定支出控除)制度が1987年(昭和62年)に設けられた(所得税法57条の2)。。これらの支出は、当該給与所得と同年に支出した費用のみ認められる。前年以前に支出した費用を遡及加算することは認められない。またこれらの支出のうち、給与の支払者(会社)から補填され、かつその補填金額分が非課税(即ち給与所得の収入金額に算入されない)の場合は、その補填金額分については特定支出とは認められない。実際に特定支出控除を受けるには、それぞれの費目に関する明細書の提出および給与の支払者(会社)の証明が必要である。詳細は税務官署の広報を確認のこと。このような制度が設けられていたが、控除が実際に適用となる基準額は給与所得控除の額と同じであったため(控除基準額を超える部分の金額のみ、所得金額からの控除対象)、実際に控除を受ける対象者は非常に限られていた。(例として、給与所得収入金額200万円→基準額は約78万円、400万円→約143万円、700万円→約190万円)そのため、平成25年(2013年)分所得より、控除基準額が「給与所得控除の1/2の額」(但し給与所得の収入金額が1500万円超の場合125万円)となり、また特定支出控除対象となる支出の対象範囲が次のように拡大された)。。なお、書籍費、被服費、交際接待費については、これらの合計額が65万円超の場合には65万円までしか認められない。その他、会社証明が必要などの事項は従前と同様である。詳細は税務官署の広報を確認のこと。給与所得は源泉徴収の対象とされる。給与所得者のうち、給与等が一定の金額以下の者については、その年の最後の給与等の支払の際に年末調整が実施される。他の所得が一定金額以下である場合は確定申告をする必要がないため、大部分の給与所得者は源泉徴収ですべての課税関係が終了する。給与の源泉徴収税額から従業員や個人事業者の家族に支払った給与支払金額(給与収入)を算出することは現在の税制では不可能である。給与収入に対して課税される訳ではなく、各種控除を差し引いた課税所得に対して段階的に累進課税で課税される。給与収入が同程度であっても、扶養状況や社会保険料控除等が大きく異なれば、源泉徴収税額は異なる場合がある。給与の支払いをする法人または個人で、給与所得に係る源泉徴収をする義務があるものは、給与の支払いを受ける者の翌年1月1日現在の住所所在地の市町村に、給与の支払いを受けた年の翌年1月31日までに、給与支払報告書を提出する義務がある。
出典:wikipedia
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