特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)は、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。特別教育の内容の詳細は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)その他の告示により定められている。労働安全衛生規則第36条の順序労働安全衛生法第60条の2第2項の定めに基づく安全衛生教育のうち特別教育に関するもの特別教育に準じた教育など安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び平成3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」等に基づき、その推進を図るものである。
出典:wikipedia
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