臣籍降下(しんせきこうか)は、皇族がその身分を離れ、姓を与えられ臣下の籍に降りることをいう。賜姓降下(しせいこうか)とも言い、そのような皇族を俗に賜姓皇族という。皇族女子が臣下に嫁すことで皇族でなくなる場合は臣籍降嫁(しんせきこうか)とも言った。また日本国憲法施行後は皇籍離脱(こうせきりだつ)の語が用いられる。律令においては、4世王までは皇親となり、5世王は皇親とはならないものの王号を有し従五位下の蔭位を受け、6世王は王号を得られないものとされた(もっとも、慶雲3年(706年)2月の格で変更あり)。そのため、歴代天皇から一定の距離を経た者は臣籍に入るものとされた。奈良時代の皇統(天皇の血筋)を教訓として、平安時代には安定した皇位継承のため、多くの皇子をもうけることがよく行われた。しかし、実際に皇位継承できる皇子はごく少数に限られ、平安前期から中期にかけて、皇位継承の道を閉ざされた皇族が多数発生することとなった。また、皇親の中には国家の厚遇にかこつけて問題を起こす者もいた。これらの皇親に対しても律令の定めにより一定の所得が与えられることで財政を圧迫する要因となったため、皇位継承の可能性がなくなった皇親たちに姓を与えて臣籍降下させる皇親賜姓(こうしんしせい)が行われるようになった。特に桓武天皇は一世皇親3名を含む100名余りに対して姓を与えて臣籍降下を行った。嵯峨天皇も多くの子女を儲けたが、父の例に倣って多くの子女に対して皇親賜姓を行った(後述)。また、この頃になると、皇族が就任できる官職が限定的になり、安定した収入を得ることが困難になったために、臣籍降下によってその制約を無くした方が生活が安定するという判断から皇族側から臣籍降下を申し出る例もあった。だが、臣籍降下して一、二代ほどは上流貴族として朝廷での地位を保証されたが実際には三代以降はほとんどが没落して地方に下向、そのまま土着し武士・豪族となるしかなかった。院政期に入ると、公家における家格の形成が進み、家格秩序を崩しかねない皇親賜姓による新規の公家の創設に消極的になったことから、皇位継承の安定化(嫡流への継承維持)のために庶流の皇子は幼少の頃に出家させて法親王としての待遇を与えて子孫を遺させない方針を採るようになる。やがて皇位継承又は世襲親王家(伏見宮・桂宮・有栖川宮・閑院宮)相続と無関係の皇族は出家する慣例となり、賜姓皇族はほとんど現れなくなった。鎌倉時代以降、賜姓され明治時代まで存続した堂上家は広幡家のみであり、また嗣子の絶えた摂関家を継ぐため皇族が養子に入った例が3例ある(皇別摂家)。明治時代に制定された旧皇室典範においては、世代経過による皇籍離脱規定は設けられず、原則的に永世皇族制を採るものとされた。しかし各宮家の男子の一部は侯爵又は伯爵の爵位を受けて臣籍降下し、華族とされた。華族令発布以降、16人が華族となっている。日本国憲法施行後の1947年(昭和22年)10月14日に3直宮(大正天皇の皇子たる秩父宮・高松宮・三笠宮)を除く11宮家51名が皇籍離脱する。内親王1名、王10名及び女王3名については皇室典範(昭和22年法律第3号)第11条により、離脱する王の妃5名並びに直系卑属(王16名及び女王9名)及びその妃2名は皇室典範第13条により、寡妃5名は皇室典範第14条第1項により、それぞれ離脱した。この際皇籍離脱した旧皇族は菊栄親睦会を結成し、皇室との交流を続けている。臣籍に降下する皇族には、臣下であることを表す氏及び姓(かばね)が与えられる。源平の氏が与えられるようになる前までは、多様な氏が与えられる。源氏は嵯峨天皇が、814年(弘仁5年)に自らの皇子3名に皇親賜姓を行い源氏を授けたことに始まる。これは「魏書」の源賀伝に出典するものである。嵯峨天皇は最終的には皇子・皇女32名を臣籍降下させ、源信・源常・源融は左大臣にまで昇り、源潔姫は人臣最初の摂政となった藤原良房の正室となった。一方、平氏は、淳和天皇の時代の825年(天長2年)に桓武天皇第5皇子葛原親王の子女(二世王に相当)に平氏を賜ったことに始まる。これは桓武天皇が築いた平安京にちなんだ氏である。臣籍降下の概念が明確ではなかった上代においては、第9代の開化天皇以降の皇別の氏族には公(きみ)の姓(かばね)が与えられていた。その後、八色の姓が制定されると、第15代の応神天皇以降の皇別の氏族には真人が与えられるようになる。事情により朝臣又は宿禰の姓(かばね)が与えられることもあった。与えられる氏が源平に固定されると姓(かばね)も朝臣に固定されるようになる。なお、臣籍降下に際して、王の身位は当然に除かれるとは言え、名は改めないのが通常であるが、葛城王(橘諸兄)から諸兄、以仁王から以光などのように改める事例もある。明治時代以降の臣籍降下では、生家の宮号と同じ氏を用いる例があった(山階芳麿侯爵・久邇邦久侯爵・伏見博英伯爵)。また、廃絶した又は廃絶する予定の宮家の祭祀を承継するため廃絶した宮家の宮号と同じ氏を用いる例があった(小松輝久侯爵・華頂博信侯爵・東伏見邦英伯爵)。そうではない場合は、宮家に所縁のある地名などを用いることが多かった。1947年(昭和22年)10月14日の皇籍離脱では、全ての宮家で宮号をそのまま戸籍法上の「氏」としたため、それ以前に降下した山階家・久邇家・伏見家と戸籍法上の氏が重複することとなった。一度臣籍に降下した後には皇族に復帰することは許されないのが原則であるが、皇籍に復帰する事例も比較的多く見られた。なお、以下の例の内、源朝臣定省の子達や源朝臣忠房の例は、臣籍として生まれながら、皇籍に移行した例である。これも広い意味での「皇籍復帰」に分類して論じられることが多い。また、厳密な皇籍復帰に分類するのは困難であるが、白川伯王家(花山天皇子孫、源氏の家系。)は、神祇伯に就くと同時に「王」を称することが許されていた。皇籍復帰した例は除く。下記2例以外にも、臣籍にあった北白川宮能久親王庶子2名が、明治30年(1897年)7月1日に華族に列している(二荒芳之伯爵と上野正雄伯爵)が、当初から臣籍にあったので「臣籍降下」には当らない。またこの時代以降はいわゆる源氏には含まれない。※ この時から“臣籍降下”ではなく“皇籍離脱”と呼称される。1947年(昭和22年)10月13日の皇室会議の議により、皇室と秩父・高松・三笠の直宮家を除く傍系11宮家が皇籍を離脱した。当時の首相・片山哲と宮内府次長・加藤進は、「終戦直後から既に皇族の数人が皇籍を離脱する意向を持っており、さらに新憲法施行前には11宮家のほとんどが皇族の列を離れる意思を表明したことから、新憲法公布後に制定された新皇室典範に基づき、正式に決定した」という旨の証言を残している。しかし、新皇室典範がGHQの占領下で制定されたものであることや、1946年5月にGHQによる『皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令』が発せられていることなどから、背後にGHQの強い圧力があったことは否定出来ず、寛仁親王も近年「皇籍離脱はGHQによる皇族弱体化のための措置であった」という見解を示している。さらに、片山らの証言とは異なり、皇籍離脱に強く反発した皇族も少なくなかったと言う。また、当問題に関する重臣会議の席上で、鈴木貫太郎が「皇統が絶えることになったらどうであろうか」と質問したのに対し、加藤が「かつての皇族の中に社会的に尊敬される人がおり、それを国民が認めるならその人が皇位についてはどうでしょうか」と将来的な皇籍復帰を示唆する内容の発言をしたという記録も残っている。竹田宮恒徳王の孫・竹田恒泰は著書『語られなかった皇族たちの真実』の中で、11宮家が占領政策で皇籍離脱を止む無くされた経緯を述べ、さらに男系継承の重要性を強調した上で、上記(鈴木・加藤)のやり取りを踏まえ「皇室の存在意義を守り抜くために、旧皇族の男系男子は皇籍復帰の覚悟を持つべきだ」と主張している。伏見宮(ふしみのみや)は当主以下4名が皇籍離脱する。山階宮(やましなのみや)は当主1名のみ皇籍離脱する。賀陽宮(かやのみや)からは当主以下8名が皇籍離脱する。久邇宮(くにのみや)からは当主以下10名が皇籍離脱する。宮家中最多の離脱人数である。皇后(香淳皇后)の実家であったが、皇籍離脱の例外とはならなかった。梨本宮(なしもとのみや)からは当主とその妃の2名が皇籍離脱する。朝香宮(あさかのみや)からは当主以下の3王、1王妃、2女王が皇籍離脱する。東久邇宮(ひがしくにのみや)からは当主以下7名が皇籍離脱する。聡子内親王は明治天皇の、成子内親王は昭和天皇の1世の皇女であったが、皇籍離脱の対象となった。北白川宮(きたしらかわのみや)からは当主以下4名が皇籍離脱する。竹田宮(たけだのみや)からは当主以下6名が皇籍離脱する。閑院宮(かんいんのみや)からは当主とその妃の2名が皇籍離脱する。閑院家は1988年に断絶となる。東伏見宮(ひがしふしみのみや)からは親王妃1名が皇籍離脱する。皇族は臣籍降下に際して、新たに一家を創設するのが通例であるが、臣下の養子(猶子)となる形で臣籍に降下する例もあった。には、規定がなくむしろ禁止されていたと解されるが、第2条により、王は、華族の家督相続人となることが認められるようになった。もっとも、明治皇室典範の下で、王が華族の家督相続人となった事例はない。律令制度の下では、内親王・女王は非皇族と婚姻しても、皇族の身分を保持したままであることが通例であったが、旧皇室典範では臣籍降嫁、皇室典範では皇籍を離脱することが定められる。旧皇室典範下では以下の32名が臣籍降嫁している。現皇室典範の下では現在までに下記の内親王・女王が婚姻に伴い皇籍を離脱している。
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