喫茶店(きっさてん)とは、コーヒーや紅茶などの飲み物、菓子・果物・軽食を客に供する飲食店のこと。日本では、フランスのカフェを意識した店舗などを中心に「カフェ」と呼ばれることも多い。和風の茶房(さぼう)や茶寮(さりょう)という呼び方もある。喫茶店とは、コーヒーや紅茶などの飲み物、菓子・果物・軽食を客に供する飲食店のことであるコーヒーや紅茶などの飲み物を提供したり、菓子(ケーキ、茶菓 等)や、フルーツを用いた甘味や、サンドイッチ等の軽食を提供する飲食店である。世界を見回せば、それぞれの国でそれぞれのスタイルの喫茶店が発展してきた。愛知県、岐阜県では、飲食店の内でも喫茶店の占める割合が高い。特にこの中京圏2県の場合、1999年の総務省統計局発表データによれば、全飲食店のうち喫茶店の占める割合が、全国平均は24.3%、東京都は17.7%、喫茶店の店舗数が全国1位の大阪府でも36.1%に対し、愛知県は41.5%、岐阜県は40.4%となっており、喫茶に対する支出も愛知県は全国平均の約2倍、岐阜県は約2.5倍となっている。当然ながら数が多い分だけ競争も激しく、それらの地域ではコーヒーを頼めば菓子やピーナッツがついてくるのが半ば常識化している。常連客が多い店ではレジの近くにコーヒーチケットを保管しておくポケットが壁に設置されている。また1960年頃から豊橋市、豊田市、一宮市などで「モーニングサービス」と称し、コーヒー1杯分の値段で、朝の開店時刻から10時ごろまで、トーストやゆで卵をつけるサービスもはじめられ、中京圏域に広まっている。また競合他店より少しでも目立とうとパトライトを看板に取り付けている店もある。また、スターバックスやドトールコーヒーといった全国規模で展開しているセルフサービスのコーヒーショップも同地域に昨今進出しているが、前述の通り、喫茶店の利用率の高さとサービス競争の熾烈さにはさすがに追随できず、一方では、名古屋から全国展開を始めるチェーン店もある。食品衛生法施行令第35条は、喫茶店営業を、「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。」としている。食品衛生法施行令が定める喫茶店営業では茶菓を提供できる。日本において喫茶店を営業するためには、食品衛生法第51条の規定に基づき、喫茶店営業としての建物や調理場、衛生設備を含む各施設の基準を満たした上で、都道府県知事の許可(同法第52条)を得る必要がある。ただし、食品衛生法が規定する喫茶店営業は基本的には店内で飲料以外の調理や製造をしない営業と解釈されており、駅や百貨店などにあるジューススタンドやケーキ販売店に付随した喫茶コーナーがこれに当たる(しかし、酒類を提供する場合は調理を行わなくても飲食店営業の許可が必要である)。従って、食事類を提供する喫茶店を営業する場合は飲食店営業の許可が必要である。また、カップ式の自動販売機や、近年スーパーマーケットなどに設置されている水の自動販売機も、上水道に接続されていることなどから、喫茶店営業の許可が必要となる。さらに、食品衛生法施行令第35条によって、菓子製造業(パンもここに含まれる)、乳類販売業とは別の業種としているため、営業者は注意が必要である。また、風俗営業法に規定される風俗営業など(第1号)喫茶店(第2号)に該当する場合は警察署の許可が別に必要である(例えば、ゲーム喫茶では風俗営業の五号営業の許可を必要とする)。許可を得た施設は、食品衛生法と食品衛生法施行令により、保健所の監視または指導を受けることが定められている。歌声喫茶、ノーパン喫茶、カラオケ喫茶、メイド喫茶、執事喫茶、漫画喫茶、インターネット喫茶、猫喫茶、スポーツ喫茶、ポーカーゲーム喫茶、ゴーゴー喫茶等は「喫茶」という言葉を含んでいるものの、「喫茶」の前に冠しているサービスが主目的であるため、それぞれの独立項目で扱う。
出典:wikipedia
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