少年刑務所(しょうねんけいむしょ)は、刑務所、拘置所とともに刑事施設の一つ。法令に違反し、裁判などの結果、刑罰に服することとなった者を収容する。男性の少年受刑者を収容し,処遇を行う。女性の少年受刑者は女性の成人受刑者と同じ施設(女子刑務所)に収容されるため、女子少年刑務所は無い。少年受刑者を成人受刑者から分離して拘禁し、悪風感染を防止するとともに、特別な教育的処遇を行なうことを目的としている。刑事施設であるため、刑務所・拘置所と同様に刑務官、および法務教官が勤務する(少年院は法務教官のみ)。若年者は更生の可能性が比較的高いと考えられているので、更生させるための処遇を強化している。少年に刑罰を科す場合、長期3年以上の有期の懲役または禁錮を持って処断すべきときは、相対的不定期刑を科すものとされる(少年法第52条1項)。また、犯罪を行ったときに18歳未満の者は死刑が相当とされるときは無期刑に緩和される(同法第51条1項)。全国に7施設ある。
出典:wikipedia
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