簡易な免許手続(かんいなめんきょてつづき)とは、無線局の免許申請にあたり、無線局免許申請書などの記載や予備免許、落成検査が省略される制度である。1958年(昭和33年)の電波法改正により制度化されたもので、具体的には総務省令無線局免許手続規則第2章第1節の2 無線局の簡易な免許手続の各条による。
出典:wikipedia
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