海難審判庁(かいなんしんぱんちょう、英称:"Marine Accident Inquiry Agency"、"MAIA")は、かつて存在した国土交通省の外局。海難事故が発生した際に、その事故の原因を究明し海難事故の再発防止に努めるため、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行っていた。2008年10月1日、懲戒処分業務を国土交通省の特別の機関たる海難審判所に、事故原因究明事務を国土交通省の外局たる運輸安全委員会にそれぞれ移管し、廃止された。海難審判庁は、第1審を担当する地方海難審判庁(函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司(那覇支部を含む)、長崎)と第2審を担当する高等海難審判庁(東京)に分かれていた。また特別の機関として、刑事裁判における検察の役割に相当する組織として地方海難審判理事所(地方海難審判庁の所在地に設置)と海難審判理事所(東京)が付置されていた。設置根拠は、国土交通省設置法第53条。2008年10月1日、海難審判庁は廃止され、そのうち懲戒のための対審方式による審判については、国土交通省の特別の機関として設置される海難審判所が承継した。海難審判所は、東京に設置される海難審判所と、現行の地方海難審判庁所在地に設置される地方海難審判所から構成される。那覇支部は那覇支所となる。地方海難審判所は現行の管轄区域を承継する。今回の組織改正は、現行の航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁を統合して運輸安全委員会を新設し、陸海空のすべての事故の原因究明を所掌させるものであるが、当初の構想では、審判を所掌する海難審判所は運輸安全委員会に付属することを予定していた。その後方針を変更し、運輸安全委員会とは別系統の、国土交通省に直属する特別の機関とされた。
出典:wikipedia
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