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砂利採取業務主任者

砂利採取業務主任者(じゃりさいしゅぎょうむしゅにんしゃ)は、砂利採取法第4条に基づく砂利採取事業者の選任を受けて、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う者である。経済産業省 製造産業局試験時間は120分で、択一式となっている。合格基準は、各科目ごとに概ね7割以上の正答となっている。正答及び解説は原則として都道府県から公表しないが、翌年1月頃の日本砕石新聞(日本採石新聞社刊)に掲載している。試験合格以外の資格取得方法として、砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和43年通商産業省令第80号)第13条において、砂利の採取に従事した期間を記載した書面およびこれを証する書面ならびにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面、都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあつては、それを修了したことを証する書面等をもって、都道府県知事に申請し、砂利業務主任者認定証を受けることも可能となっている。

出典:wikipedia

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