成年(せいねん)は、法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢のことであり、一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟する年齢を指すことが多い。成年に達した者を成年者といい、未成年者はこれと対する概念である。一般に大人というと成年者などを指すことが多い。また、成年に達することを「成人する」「成人になる」という。各国において成年は、ある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は、国や地域によって18-21歳とばらつきがある。中には14歳とかなり低い年齢を基準にしている地域もある。なお、国際法『児童の権利に関する条約』において児童とは、18歳未満の者のことをいう。世界各国の成年になる年齢については、後述の「成年年齢一覧」を参照。日本では、の「年齢二十歳をもって、成年とする。」という規定に基づき、20歳以上の者を成年者としている。「20歳」という年齢については、民法制定当時に徴兵制度や課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられているが、当時15歳程度を成年としていた国内の慣習と21歳から25歳が成年と見なされた欧米諸国と衡平を図ったとの見方もある。なお1876年には民法に先立って丁年(成年のこと。)を満20歳と規定した太政官布告が発布されている。20歳未満であっても婚姻していれば成年者とみなされる()。これは「婚姻による成年擬制」と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女の平等を保つための措置であると考えられている。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒、喫煙、選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。なお、天皇、皇太子、皇太孫については、18歳で成年となる(皇室典範第22条)。日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国民が持つことができると定めている。もっとも、公職選挙法上の選挙権の年齢の18歳への引下げ(18歳選挙権)は2016年6月22日になされたものの、国民投票の投票年齢は2018年6月20日までの間は20歳以上とされている。民主党は2002年、衆議院に成年年齢を18歳に引き下げること、18歳選挙権を実現すること、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることの三点を盛り込んだ「成年年齢の引下げ等に関する法律案」を提出した。同党によると、成年年齢等の引き下げは「政治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩」となり、また「18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、普通免許の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受けている」こと、「世界のすう勢も18歳以上を成人としていること」に対応するものであるという。日本政府は、未成年の定義を変更することに伴い見直しが必要とされる法令として法律191、政令40、府令・省令77の計308本をそれぞれリストアップしている。2007年日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、国民投票では選挙権が18歳以上との規定から、現行の民法及び公職選挙法とのズレが生じるため、法務省の諮問機関の法制審議会の民法成年年齢部会は2009年7月29日の最終答申として「民法及び公職選挙法は18歳に引き下げるのが適当」とする最終報告書をまとめた。関連法令が200本の改正が必要とされる。ただし、酒煙草は健康上の規制の観点から現行法を維持することや、公営ギャンブル等は現在の20歳の規制が必要とされる。また、現行法では20歳未満の子を持っている性同一性障害を患う親は性別の訂正はできないことになっているが、それが18歳以上で可能になる。同時に18-19歳の性同一性障害患者にとっても、合法的に戸籍の性別を変更できるようにもなる。問題点としては、民法上で18歳以上の者が「成年者」とされれば、現時点では未成年者に含まれる満18歳以上20歳未満の者が自由にローン契約や養子縁組をしたりすることが可能となる。しかし、税法上の未成年者控除、刑法上の未成年者保護、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などにおける成年の定義をこれに準拠して変更することには慎重な意見もある。また、地方公共団体が市町村合併などの是非を問うために実施する住民投票では、未成年者にも投票権を認める事例が増えている。2002年9月に秋田県岩城町が実施した住民投票では、史上初めて未成年者を含む18歳以上の者が投票したほか、長野県平谷村のように中学生から投票可能な住民投票を行った自治体がある。世論の反応について、内閣府が2008年7月に行った調査(対象は18歳以上男女、対象5500人、回答3060人)では、調査対象の約8割が、成年の年齢引き下げに伴い、民法の高額商品の購入の制限年齢が下がることに反対している(ただし、うち4割は、未成年への教育・消費者保護の強化を行えば、容認する姿勢だという)。民法上は未成年者であっても、その法律上において実質的な成年者として扱っている法律もある。成人年齢のデータがある187の国・地域のうち、141の国・地域で成人年齢が18歳(16歳・17歳も含む)である。また、各国において選挙権年齢と成年年齢は必ずしも一致していない。選挙権年齢のデータがある192の国・地域のうち、170の国・地域が選挙権年齢が18歳(16歳・17歳も含む)となっている。先進国クラブと呼ばれる経済協力開発機構 (OECD) の34ヶ国中、18歳に国政選挙権が与えられていないのは韓国のみである。旧西ドイツは1974年から民法の成年規定を21歳から18歳に、イギリスは1969年から成人年齢を21歳から18歳にそれぞれ引き下げている。欧米の多くの国では、1970年代にベトナム戦争への派兵との関係から成年年齢を18歳に引き下げたといわれている。韓国では、2011年2月18日成立の改正民法により、2012年から成人年齢を20歳から(満年齢で)19歳(数え年で20歳)に引き下げた。韓国の青少年保護法には飲酒・喫煙等の制限が定められるが、その保護対象となる青少年の定義は「19歳未満」である。ただしその運用については「数え年の慣用」があるため、満19歳に達する年の1月1日を迎えた(満年齢では18歳の)者が除外される。そもそも成人とは「一人前」という意味である。何をもって一人前とするかは、時代や民族により大きく異なる。家族の存続を重視する朝鮮の伝統社会では、結婚が成人の指標とされた。つまり、10歳でも結婚していれば成人として扱われ、30歳でも未婚ならば成人とは扱われなかった。また、原始社会や狩猟採集社会では、特定の猛獣が射止められるか否かが成人の指標になった。つまり、年齢ではなく集団に貢献出来る能力を成人の基準にしたのである。この基準でも、10歳で成人待遇される者もいれば、生涯成人待遇をされない者も現れる。近代以降では、年齢によって成人かどうかを判断することが増え、年齢による判断基準については「成年」という用語が使われる。近代以降の日本では、20歳をもって成年としているが、これは法律を公平に適用するための規準に過ぎない。未成年者でありながら、家族の生活に責任を持っている者がいる一方で、少年法で処罰されないことを熟知した上で犯罪を重ねている者もいる。反対に、とっくに成年に達していながら、援助なしでは生活できない者もいる。能力を成人の基準にすれば、生涯成人できない者が現れる。年齢を基準にすれば、昔の時代においては成人待遇してはならない者まで成人待遇することとなる。なお、アダルトビデオやピンク映画など成人向けとされているものは原則18歳以上を指す。これは性風俗を扱うもので、男性の婚姻年齢が法的に18歳以上というところから来ている。映画・有料放送などでは12歳以上(PG-12指定)、15歳以上(R-15指定)、18歳以上(R-18指定、成人映画)、20歳以上という制限が掛けられたものがある。また、医学的には、成人は小児に対する概念であり、やはり年齢を基準として区別するが、法的な定義よりは若く15歳程度からを成人として扱うことが多い。これは第二次性徴を迎えれば、肉体的には成人するからである。動物の「成人」は、肉体的な成熟のみで判断する。心理学では、親から自立していること、職業観が確立していること、性役割意識が確立していることなどを成人の指標とする。
出典:wikipedia
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