社会通念(しゃかいつうねん)とは、人間社会の「暗黙の了解事項」の一つ。法律のように明文化されていない。裁判や法学に関する文章などでは、「社会通念」という言葉は民事法の世界では「慣習」や「取引通念」などと同義に使われ、刑事法の世界では「常識」と同義に使われる傾向がある。また、しばしば裁判官または法学者が妥当と考える結論を述べる際の枕詞として使われることも多い。職業裁判官と陪審員とどちらがより社会通念を体現した判断ができるか問題になるが、それぞれ一長一短があるとされている。
出典:wikipedia
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