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太政官布告・太政官達

太政官布告(だじょうかんふこく)・太政官達(だじょうかんたっし)とは、ともに太政官によって公布された明治時代初期の法令の形式である。太政官布告および太政官達は、いずれも、明治時代初期に最高官庁として設置された太政官によって公布された法令の形式である。布告と達の区別については当初から厳密な区別はなかったが、1873年(明治6年)に、各官庁および官員に対する訓令としての意味を持つものについては、その結文を「云々候條此旨相達候事」又は「云々候條此旨可相心得候事」とし、全国一般へ布告すべきものについては、「云々候條此旨布告候事」として、区別することにした(明治6年太政官布告第254号)。後年、前者が「太政官達」と、後者が「太政官布告」と呼称されるようになる。しかし、実際の取扱いとしては、その後もそのような区別が厳密にされていたとは言い難く、一般国民を拘束する内容を持つものであっても太政官達の形式により定めたものもあった。また、明治初期の国家意思形成の不統一性の問題もあり、規制対象を同じくする法令が何度も公布され、法令の名称についても、「法」、「条例」、「規則」、「律」などさまざまであった。また、太政官名義ではなくその下部組織の名義で公布された法令もあったが、効力関係に上下はなかったとされている。1885年(明治18年)12月22日、内閣制が発足したことに伴い、太政官制は廃止された。翌1886年(明治19年)2月26日には、法令の効力や形式を定式化するため、公文式(明治19年勅令第1号)が制定され、太政官布告・太政官達という法形式は廃止された。公文式施行以前に公布された太政官布告・太政官達は、以後に成立した法令に反しない限り、その効力を保有する。1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法(明治憲法)は、その第76条1項で「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス」と規定しており、従前の法令も、その内容が違憲でない限り有効なものとして扱われた。したがって、太政官布告・達が対象とした事項が明治憲法下で法律事項とされる場合(天皇に立法権があるが、帝国議会の協賛を必要とする)には法律としての効力を有し、命令事項である場合は命令としての効力を有するものとされた。1946年(昭和21年)に公布された日本国憲法には同憲法施行前の法令の効力に関する明文の規定はない。この点、第98条1項が「その条規に反する法律、命令……の全部又は一部は、その効力を有しない。」としており、その解釈につき、明治憲法下の法令については、法令の内容が違憲である場合にのみ無効とする見解(内容説)、内容が合憲であっても法令の形式が違憲であれば効力はなく、効力存続のためには別途特別の措置が必要とする見解(形式説)とに見解が分かれる。現実の扱いとしては、明治憲法下で法律として制定されたもの(法律としての効力を有する太政官布告・達も含む。)は、内容が違憲でない限り効力が存続するものとして扱われる。一方、明治憲法下で命令として制定されたもの(命令としての効力を有する太政官布告・達も含む。)は、当該命令の対象が日本国憲法下でも命令事項である場合は引き続き命令としての効力を有するが、法律事項である場合は原則として1947年(昭和22年)12月31日限りでその効力が打ち切られ、必要なもののみ国会による照合を経て再度制定された(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条)。ただ、前述した明治初期における国家意思形成の不統一性の問題や、規制対象を同じくする法令が何度も公布されたこともあり、布告・達が後の法令で明示的に廃止されなかった場合は、後に、内容が矛盾する法令が制定されたとの解釈により効力を失ったのか否か疑義が生じたものもある。2014年(平成26年)現在、現行法令としての効力を有すると解される太政官布告・太政官達は、法令データ提供システムには11件、日本法令索引には10件が掲載されている。ただ、効力が存続しているか否か解釈が分かれるものもあるため、掲載されている布告・達には若干違いがある。

出典:wikipedia

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