求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる(論告)に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を、裁判所に求めること。科刑意見ともいう。刑事訴訟法293条1項は、証拠調べが終わった後、検察官は「事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない」としており、この意見を論告という。求刑は、検察官による法律の適用に関する意見の一部として行われるものと理解されているが、法律上必ず行われなければならないとまでは考えられていない。もっとも、実務上は検察官は必ず求刑を行う。ただし、公判中に被告人の無実が明らかになった場合や、心神耗弱・心神喪失の疑いが生じた場合、求刑を放棄して裁判所にしかるべく判断を求めることもある(「無罪」を求刑した例もある)。「論告」という言葉に求刑も含意している場合もあるが、「論告・求刑」と並べて呼ぶことも多い。論告の最後に「以上諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を懲役X年に処するを相当と思料する。」などの形式で述べられることが多い。裁判員裁判が始まったこともあり、最近は「被告を懲役X年に処するのが相当であると考えます。」のように、平易な言葉遣いで述べられることもある。マスメディアはこの部分を取り上げて、「○○被告に懲役X年を求刑」などと報道している。検察が起訴した公訴事実に対する法の適用は裁判所の専権であるため、裁判所は検察官の意見にすぎない検察官の求刑には何ら拘束されない。したがって、判決で検察官の求刑よりも重い刑が科されたとしても当然違法ではない。判例でも「裁判所は検察官の求刑に拘束されない」とある。量刑相場では実刑判決の場合は求刑の7掛け、8掛けが判決の目安とされているが、執行猶予判決の場合は求刑をそのまま容れた上で執行猶予を付す場合が多い(なお、論告で執行猶予が求められることは実務上ほとんどない)。検察も、求刑に際しては過去の裁判例などから相場を検証し、さらに判決に際しては前記した7掛け、8掛けが行われることを前提に求刑を定めている。そのため、実際に求刑を超える判決が出ることは僅かである。ただし、一般市民の参加する裁判員裁判では求刑を超える判決が比較的多いとされる。裁判員裁判で、弁護側が被告人が有罪であることを争わない事件においては、弁護側も被告人に対して適正と考える刑罰を最終弁論において述べることが増えている。検察側の求刑と同様、何らの拘束力も持たないため、弁護側の求刑を下回る判決も違法ではなく、実際弁護側求刑を下回る判決も存在する。
出典:wikipedia
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