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県費負担教職員

県費負担教職員(けんひふたんきょうしょくいん)とは市町村立学校の教職員でその給与等について都道府県が負担するものをいう(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条)。都道府県教育委員会は県費負担教職員の任命権を有するが、市町村教育委員会の内申を待って任免等を行う(地方教育行政の組織および運営に関する法律第37条、第38条)。県費負担教職員の定数は、臨時及び非常勤職員を除いて都道府県の条例で定める(同法第41条)。また、県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第6項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める(同法第42条)。ただし指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務は当該指定都市の教育委員会が行う(同法第58条)。このため、指定都市の県費負担教職員については任命権者と給与負担者が異なるという変則的な制度となっている。また中核市については人事権のうち研修に関する実施義務のみが都道府県から移譲されている(同法第59条)。 県費負担教職員の服務の監督は市町村教育委員会が行う。また、県費負担教職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村教育委員会の定める教育委員会規則及び規程に従い、かつ、市町村教育委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない(同法第43条第1項、第2項)。県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定め(同法第43条第3項)、更に都道府県教育委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村教育委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は都道府県の制定する条例の実施について技術的な基準を設けることができる(同法第43条第4項)。義務教育費国庫負担制度により、都道府県の負担する市町村立学校の教職員給与費については、国が都道府県の実支出額の原則1/3を負担する(義務教育費国庫負担法第2条)。2006年(平成18年)の市町村立学校職員給与負担法の改正により、地域の創意工夫を生かした教育の充実という観点から、市町村が独自に給与負担しつつ教職員を任用することが可能となった(構造改革特区における措置を全国展開化したもの)。市町村独自の少人数教育などに活用されている(特別支援学校・特別支援学級の非常勤講師や非常勤嘱託による実習助手なども、この方法を利用して臨時的採用教員として採用するケースがある)。

出典:wikipedia

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