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国際司法裁判所

国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、、)は、国際連合の主要な常設の国際司法機関のことで、オランダのハーグに本部を置く。その役割は、国家間の法律的紛争、即ち国際紛争を裁判によって解決、または、法律的問題に意見を与えることである。国際法における権威であり、その法律的意見は、国際法に多大な影響を与える。世界裁判所(World Court)とも呼ばれる。国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは区別され、異なる意義を有する。第1次世界大戦後、国際連盟の機関として1921年に常設国際司法裁判所(PCIJ)がオランダのハーグに設置された。その後第2次世界大戦後の国際連合の成立とともに、1946年これを継承したのが国際司法裁判所である。国際司法裁判所規程(1945年発効)に基づいて国際連合の主要な司法機関として(規程1条)設立された。裁判所は、原則として常に開廷されることが宣言されており(規程23条)、常設性が明言されている。当事者となりうるのは国家のみである(規程34条)。個人や法人は訴訟資格を有さない。国際司法裁判所規程は、国際連合憲章とは不可分の一体であるために国際連合加盟国は当然ながら、当事国である国際連合非加盟国も、安全保障理事会の勧告のもとに国際連合総会でなされる決議によって当事国となることができる。日本は、国際連合に加盟した1956年(昭和31年)より前の1954年(昭和29年)より当事国となっている。国際司法裁判所は、当事者たる国家により付託された国家間の紛争について裁判を行って判決・命令をする権限を持つ。一審制で上訴はできない。なお、判決の意義・範囲に争いがある場合にのみ当事国は解釈を求めることができる。また、国連総会および特定の国連の専門機関が法的意見を要請した場合には勧告的意見(かんこくてきいけん)を出すことができる。オランダのハーグに本部を置く。本部はオランダ政府より提供された宮殿を使用しており、その宮殿は「平和宮(Vredespareis)」と呼ばれている。裁判官は、国籍の違う9年任期の裁判官15人で構成される(規程3条)。徳望が高く、かつ各国で最高の裁判官に任ぜられるのに必要な資格を有する者、もしくは、国際法に有能で名のある法律家の中から、各国が候補者を指名して選挙によって選ばれる(規程2条)。選挙は、候補者の名簿から安全保障理事会および総会でそれぞれ別個に選挙して行う。裁判官には双方で絶対多数を得た者が選ばれる(規程8条ほか)。所長の任期は3年。所長選挙は、15人の判事による互選方式で実施される。現在の所長は、ペーテル・トムカで、2012年に選ばれた。2009年から2012年まで小和田恆が日本人として初めて所長を務めた。裁判官は、裁判所の事務に従事する間は外交官としての外交特権が認められる(外交関係に関するウィーン条約参照)。慣行でアジアから3人、アフリカから3人、中南米から2人、東欧から2人、北米・西欧・その他から5人が選ばれている。また、この15人の中には国連安保理常任理事国5か国の判事が一人ずつ含まれることになっている。判事の年収は約1600万円。2015年2月9日時点勧告的意見は、国連総会および特定の国連付属機関が法律的問題に対する解釈の意見を求めた場合に裁判所が示す法律的解釈である。判決は日本の国内裁判所もなす権限であるのに対して、勧告的意見は日本の国内裁判所にはない権限である。法律的問題を直接に解決するものではないため、勧告的意見によって示された解釈が直接に国際法となり法的な拘束力を有して国家を拘束するわけではないが、国際的に権威のあるものとして受け止められる。これが履行されて慣習国際法の要件を満たした場合には、慣習国際法としての法的拘束力を有する可能性もある。また、国際連合および付属機関においては行動の指針となる。法廷での審議やイベントが行われていない平日のみ、有料で見学できる(事前予約が必要)。地下にはカフェテリアがあり、セルフサービスで食事もとれる(判事が利用するレストランは別にある)。またICJには図書館が併設されており、120万冊の蔵書を保管している。国際法の書籍については世界最大規模を誇るともいわれている。平和宮建設に私財を投じたアンドリュー・カーネギーの要望で図書館が設立された。2013年現在の平和宮図書館の館長はユルン・ベルブリート。国際司法裁判所規程38条1項は、「裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する」と規定する。すなわち、ICJが紛争の平和的解決のために適用するのは国際法である。そして適用されるものとして、同条同項には以下が列挙されている。すなわち条約、慣習法、法の一般原則に基づき裁判がなされ、そしてそれらを明らかにするために判例・学説が援用される。また同条第2項では、当事国の合意がある場合には、「衡平と善 ()」に基づき裁判することができると規定している。この場合の「衡平と善」とは、「法に反する衡平」(Equity "contra legem")のことである。英米法のエクィティと同じものと考えて良い。国際司法裁判所における裁判は、原則として両当事国の同意による付託、あるいは原告の訴えに対して被告が同意した場合に開始される。これは、国際社会に統一された権力機構が存在せず、各国が平等の主権を有するゆえんである。各国は、規程36条2項に基づき、選択条項(義務的管轄権/強制管轄権、compulsory jurisdiction)の受諾を宣言することで、裁判への応訴を自ら義務とすることができる。この宣言を行った国は、時間的、事項的な範囲が同一である限りにおいて、同一の宣言を行った他の国を、一方的に裁判に服させることができる。宣言していない国は、提訴されても応訴する義務を負わない。宣言していない国が宣言している国を提訴した場合の対応については、国によって異なる。日本は、国際司法裁判所が扱う範囲の内容であれば、同じく宣言をしている他国の訴えに応諾する義務を負う宣言を1958年9月(昭和33年9月24日 外務省告示第114号)に行っている。2007年7月この宣言に関して、いわゆる「不意打ち提訴」に対して、日本はICJの強制管轄を承認しないこととした。2015年10月には、海洋生物資源の調査、保存、管理または開発について、他の特別の合意が存在しない限り、国連海洋法条約上の紛争解決手続を用いることがより適当であるとの考えに基づく宣言修正を行っている。宣言している国は、全70カ国。以下は、その内の主な国。自国の権利が回復不能の損害に陥る切迫かつ重大な危機に存している場合、一方の当事国は、仮保全措置(、)の申請を裁判所に求めることができる。裁判所は、この場合、「一見して」("prima facie")管轄権があるとみなす場合には、当該権利を保全するための仮保全措置の命令を下すことができる。確立した判例によれば、裁判所が出す仮保全措置命令は、たとえ裁判所の管轄権が明確に認定される前であっても、当事国を法的に拘束する(2001年「ラグラン事件」(本案)判決、他)。裁判は、管轄権に関する事項と本案に分かれる。前者は、付託された紛争に裁判所の管轄権があるか、つまりはその紛争をそもそも裁判所が裁きうるか、という点についての審理である。管轄権については相手国側から先決的抗弁が提出されることがある。また、管轄権が認められても、「受理可能性」(admissibility)、すなわち、本判決が第三国の権利義務に影響を与えるおそれなど、判決を下すに適さないかどうかも審理される。通常、裁判所の管轄権が認められた後に、本案に進むが、事件によっては、管轄権判決と本案判決が一括して行われる場合もある(1995年「東チモール事件」判決)。判決は当事国を法的に拘束する。この場合当事国のみを特定の事件においてのみ拘束し、第三国を拘束しない。ただしその判断は極めて高い権威を持つとされ、国際法の解釈に大きな影響を与える。また、ときとして「確立された判例」という形で、裁判所自身によって援用される。判決の履行については、統一された権力機構がないために国内における強制執行のような直接判決を執行する機関は一般的にはない。しかしそれは制度によって異なり、例えば、WTOの上級委員会の決定は紛争解決機関(DSB)による執行がなされる。ICJについては国連の一機関であるから、判決の履行は国際連合安全保障理事会の勧告あるいは決定に訴えることができる(国連憲章94条)。

出典:wikipedia

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