食品衛生管理者(しょくひんえいせいかんりしゃ)は、食品衛生法の第48条により、食品衛生法施行令第13条の食品を製造・加工する業種に配置することを義務づけられた、厚生労働省が管轄下の国家資格である。食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の食品、添加物を製造又は加工する工場などに、食品衛生管理者を置かなくてはならない。次のいずれかの要件を満たす者は、食品衛生管理者となることができる。厚生労働大臣の登録を受けた講習会は、有料で、不定期(数年毎)に業種指定で実施される。開催期間はおよそ30日間。社団法人日本食品衛生協会、日本食品添加物協会、一般社団法人食肉科学技術研究所が共催する。
出典:wikipedia
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