自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険である。略称自賠責保険(じばいせきほけん)。公道で走行する際に、加入が義務付けられていることから、俗に「強制保険」といわれる。なお、農業協同組合・消費生活協同組合・中小企業等協同組合が共済として扱う自動車損害賠償責任共済(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんきょうさい)もあるが、制度区分を除けばほぼ同じ制度であり、以下本稿では自動車損害賠償責任保険と合わせて単に「~保険」のように記述する。自賠責保険は、1955年(昭和30年)の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は「被害者請求制度」を使って、交通事故の加害者を介さずに、最低限の損害賠償金を被害者が直接受け取ることができる。自賠責保険の支払いは、国土交通大臣及び金融庁長官が定めた支払基準に基づいてなされることになっており、慰謝料等についてはいわゆる裁判所基準より低い画一的な基準で行われることになっている。その代わり自賠責保険では過失割合にかかわらず(保有者及び運転者に過失が無い場合を除く)、事故により負傷した者は被害者として扱われ、相手の自賠責保険から保険金が支払われる。ただし、過失割合が70%以上の場合は重過失減額として、過失割合に応じて一定の割合の減額が適用される(#重過失減額参照)。また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の限度額(上限)が被害者1人につき死亡3000万円まで・後遺障害は段階に応じて75万円~3000万円(介護を要する重度の後遺障害は4000万円まで)・傷害120万円までと低い。また、自賠責保険は自己の死傷による損害には支払われないため、自賠責保険の記名被保険者または自賠責保険の対象自動車等の運転者が死傷者の場合には支払いの対象外となり、また死傷者のいない物損事故のみの場合には適用されない(車両や建造物などが破損した分には適用されない)ため、補償額の少ない自賠責保険を補うとともに、自損事故や物損事故にも対応するよう任意の自動車保険(特に対人保険でカバーできない事故に対する人身傷害保険)にも別途加入することが一般的になっている。車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、継続検査の際、新しく交付される車検証の有効期間を満たす自動車損害賠償保険証明書の提示をしなければ車検証の有効期間の更新はできない。しかし、車検のない原動機付自転車を含む250cc以下のオートバイは契約期間を1年から5年までの期間で任意に契約でき、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる場合もある(また、契約期間の長い方が、1年あたりの単価が割安になる)。なお、自動車損害賠償保障法第10条と同法施行令第1条の2の規定により自衛隊、国連軍、在日米軍、外交官、の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている。また、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車は加入自体ができない。検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車など車検のない車両は、自賠責保険に加入すると、保険会社から「保険標章」と呼ばれる自賠責保険の満了年月を記したステッカーが交付される。これらの車両には、保険標章の貼り付けが義務付けられており、貼り付けられていない場合は公道の走行が認められない。保険標章を貼り付ける位置は、自動車がフロントガラス、オートバイがナンバープレートとなっている。自賠責保険に加入しないまま、自動車や原動機付自転車を運行させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許証の停止又は取消しの行政処分の対象となりうる(ただし過失の場合はその限りではない)。自賠責保険・共済は各保険会社や協同組合で加入することとなるが、保険金額は政令で定められ、支払い基準も国土交通大臣及び内閣総理大臣が定めることになっている、契約申し込みは原則拒否できないなど、契約した会社によらず国で定めた契約内容が適用されることとなる。自賠責事業による剰余金はプールされ、自賠責を扱う保険会社などの間で分配される。保険料率についても、「能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いもの」として、損害保険料率算出機構が算出する料率も通常の範囲料率ではなく、固定の値となっている。なお、具体的な料率は車種・契約期間だけでなく、一般の車両については本土・離島・沖縄県・沖縄県の離島の別によって、タクシー・ハイヤーはさらに細かな地域ごとに料率が異なっている。交通事故において被害者に過失がある場合も原則として無過失責任主義に基づき、一定の割合までは過失相殺による減額を認めず、損害に対する保険金は100%支払われる。ただし、過失割合が70%かそれ以上となる場合は重過失減額とし、下記に応じて保険金の支払いがなされる。なお、被害者の過失割合が100%と認定される場合は加害者に責任なしとして、自賠責保険からの保険金支払いはなされない。上記の限度額は保険金の支払限度額に対する減額であるため、保険金が限度額に達していない場合は依然として損害に対する保険金は100%が支払われることになる。政府保障事業は自賠責保険を補完する国の事業で、正式名称は「自動車損害賠償保障事業」である。加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合には、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられないため、自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払う。政府が損害賠償金を立替払いしているに過ぎないため、加害者が特定される無保険車事故の場合には、後から政府は立替払いした金額を加害者に請求する。損害保険会社であれば、どこの窓口でも政府保障事業に対する被害者からの請求を受け付けている。この政府保障事業については、交通事故の加害者が国に対し、立て替えられた賠償金を弁済する義務がある。にもかかわらず、弁済されないまま回収されないケースが多く、2011年3月末現在での未回収残高が458億円にも及び過去最大となったことが、2011年の会計検査院の指摘によって判明している。会計検査院は国土交通省に対し、無保険車を減らすための対策が不十分であることを指摘している。日本損害保険協会が女優やタレントをPRキャラクターに起用して、毎年3月頃、ポスターや新聞・雑誌広告などで自賠責保険や政府保障事業といった自賠責制度全体の広報活動を行っている。接骨院などから、自賠責保険に対して数多くの療養費の不正請求が行われていることが、2014年3月22日付の朝日新聞で報じられた。中には、生後半年の赤ちゃんが腰痛になったなどの、現実の社会通念に照らし合わせると有り得ない請求も存在しているという。患者を抱き込んでの過剰請求が背景にあるとされる。接骨院からの請求数は、5年間で急増しており(50%増加)、2014年の金融庁自動車損害賠償責任保険審議会においては、柔道整復は医療機関での施術と比べ費用が高く治療が長期化していることが明らかとなった。日本医師会は「"交通事故被害者が,柔道整復施術所へ通う場合,必ず医師に相談することにより,自賠責保険の健全な運営が行えるように適正化していきたい"」とコメントしている。国土交通省や金融庁などは改善策の対応に乗り出している。
出典:wikipedia
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