保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう、昭和23年7月30日法律第203号)は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である(同法1条)。通称は保助看法。なお、助産師については第3条に「この法律において『助産師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。」とあり、資格を取得できるのが女性に制限されている(男性は助産師資格を取得できない)。これは性別によって国家資格の取得が制限される稀な例となっている。詳細は助産師の項を参照。制定当初の原題は保健婦助産婦看護婦法であったが、平成13(2001)年に標題のとおり改題された。この法律は看護師等の身分を定めた法律であることから、時代の要請を受けて改正が行われている。その概要を以下に示す。
出典:wikipedia
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