気管挿管(きかんそうかん、)は、気管に口または鼻から喉頭を経由して「気管内チューブ」を挿入を行う気道確保方法。気管挿管は「確実な気道確保」と「誤嚥の防止」のため施行される。一般に以下の場合に行う。一般に以下が必要とされる。その他手術時は必要に応じて薬剤等も使用される。挿入経路は大別して経口挿管、経鼻挿管があるが、一般的に経口が多い。口腔内手術の際等に経鼻挿管が行われる。注)ガイドライン2010では、輪状軟骨圧迫は行わないこととされている。日本では「気管挿管」は医療行為とされ、医師や歯科医師以外には気管挿管の施行が許されなかった。しかし、2004年7月1日から救急救命活動中の心肺停止状態の患者に対する気道確保の方法のひとつとして、所定の講習と実習を受けた救急救命士にも認められることになった。この場合、救急救命士は病院で手術を受ける患者の同意を得て気管挿管の実習を行うことになる。救急救命士は消防学校や救急救命士養成所等で気管挿管に関する講習を受講した後、都道府県のメディカルコントロール協議会(以下、「MC」)によって認証された医療機関で全身麻酔の症例を30例以上成功実施し、病院実習修了証の交付を実習病院より受け取り、MCより認定を受けることができる。MCより認定を受けた救急救命士を「気管挿管認定救急救命士」という。救急救命士に気管挿管の実施が認められるようになった契機として、2001年10月に秋田市消防本部において、組織的・地域ぐるみで違法との認識がありながら、救急救命士の気管挿管を容認されていたことが挙げられる。これは医師法違反であることが指摘されたが、このようなケースは秋田市以外でも認められ、大きな社会問題となった。その後、比較的同情的な世論の高まりを受ける形で法律が整備され、メディカルコントロール体制(医師が救急救命士の医療行為を含む病院前の救急活動の質を管理・監督する体制)を構築した上で、2004年7月から所定の講習・実習を受けた救急救命士が気管挿管が可能となっている。救急救命士の気管挿管解禁後の問題として、2007年5月と6月には愛知県と福岡県において救急救命士による誤挿管(食道挿管)事故が起きている。いずれのケースも誤挿管との因果関係は不明とされているが、患者は死亡しており、有効性と安全性に向けた更なる検証が求められる。2007年5月に愛知県名古屋市において生じた事例では全国的にニュースとなり、心筋梗塞の女性患者に対し、救急救命士によって気管挿管が施行されたが、単純に患者宅と受入れ先の病院まで車での所要時間は7分程度であったが、現場で対応した名古屋市消防局の救急救命士が気管挿管の施行に手間取り、結果的に搬送時間が30分以上もかかってしまった。結局患者は死亡に至り、後の報告で食道挿管であったことも確認された。この事例に対し「気管挿管に拘らず早期に病院へ搬送すべきであった」との意見が多く出された。
出典:wikipedia
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