列車往来危険(れっしゃおうらいきけん)とは、日本の刑法125条の往来危険罪のこと。電汽車往来危険とも言う。一般的には、列車の脱線、転覆、衝突等が生じるおそれのある状態をいう。 (往来危険)往来危険罪は発生すると危険が大きく、他の犯罪に比べても、特に重い罰則が定められている。列車往来危険が生じる場面として、鉄道の線路の上に石などの障害物が意図的あるいは過失的に置かれた場合が挙げられる。このうち、意図的に石を置く行為は「置石(おきいし)」と呼ばれ、子供がいたずらでする場合だけでなく、カラスが置石をするケースも相次いでいる。小さな障害物の場合、列車はそれを跳ね飛ばして走行することができるが、置かれたサイズが大きいなど、列車運行に対して危険な置石の場合は、脱線などの事故を発生する原因にもなるため、鉄道会社では対策に苦慮している。また、過失的なものとしては、例えば土砂を満載したトラックが踏み切りを渡る途中に運転操作を誤って、線路上に大量の土砂をばらまいて列車の通行を不能にした例などがある。
出典:wikipedia
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