毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう、昭和25年12月28日法律第303号)は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いなどの規制を行うことを定めている。毒劇法と略称される。最終改正は平成23年12月14日。毒物及び劇物は、この法律で指定されているもの及び薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。毒物及び劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。また、毒物及び劇物を販売する場合には、基本的に化学物質安全性データシート (MSDS) の添付が義務付けられている。分類は厚生労働省の諮問委員会で決定されるが、判定基準を参考に決定される。医薬品および医薬部外品は本法律では規定しない。以下に目安を示すが、化学物質ごとに個別判断されるのでこの範囲に適合しないものもある。ただし、医薬品及び医薬部外品は、毒物や劇物に分類されている物質であっても毒物及び劇物には含まない(毒物及び劇物取締法 第二条)。また混同されやすいが『医薬品医療機器等法における毒薬、劇薬』と『毒物及び劇物取締法における毒物、劇物』は全く異なる分類である。すなわち、毒薬や劇薬は医薬品として承認されていることが前提となっている。なお、毒物あるいは劇物を希釈した製品(例えば殺虫剤)は、政令の規定次第で毒物から劇物、あるいは無指定へと除外される。また特定毒物については取り扱いが厳しく規制されているが、それ以外の毒物と劇物の差は表示(毒物は毒物と、劇物は劇物と表示する)のみである。この点は、毒薬と劇薬とで保管の規制に差があることと対照的である。業態に応じて大きく4段階の規制が行われる。適正な表示や廃棄の義務には懲役3年以下または罰金200万円以下の、事故届出や報告・立入検査の義務には罰金30万円以下の罰則がある。毒物または劇物の容器及び被包には、以下の項目の表示が義務付けられている公開されている判定基準(NIHS Homepage内)の要約を次に示す。毒物及び劇物の判定は次に示す動物またはヒトにおける知見(急性毒性、刺激性)に基づき、当該物質の物性、化学製品としての特質等も勘案する。原則、毒物基準を1つ以上満たす場合は毒物、毒物基準は該当せず劇物基準を1つ以上満たすものは劇物とする。この基準はGHSにおける急性毒性、皮膚腐食性、眼傷害性の判定基準に準拠している。有機溶剤のトルエンやキシレンは比較的毒性が低く劇物の基準には満たないが、いわゆる「シンナー遊び」の横行が社会問題となったため劇物に指定された。またアジ化ナトリウムは従来劇物にも指定されていなかったが、飲食物への混入事件を契機として毒物に指定され、より厳しい管理下におかれることになった。これらは、社会的影響の大きさから下された判断であると考えられている。逆に、社会的影響の小ささから指定されていないものも多く存在する。金属セシウムは非常に反応性が大きく、空気や水との反応で発火・爆発を起こしやすいが、より反応性が低い金属ナトリウム・カリウム、およびナトリウム・カリウム合金などが指定されているのにも関わらず、取締りの対象となっていない。この例にみられるように、毒性や危険性が高くてもごく限られた用途にしか使用されず、社会的な問題を起こしていない物質は取り締まりの対象として指定されない傾向にある。猛毒の神経剤であるサリンは通常のルートでの流通は全くないため毒劇物指定されておらず、他の法律によって規制される形となっている(一方、タブンはサリンに近い毒性を持つにもかかわらず劇物となっている)。またトリカブト(アコニチン)などの天然物はまず指定されない。タバコの主成分であるニコチンは毒性の高さから毒物に指定されているが、植物としてのタバコ自体は毒物には指定されていない。(植物では、クラーレおよび抹香の製造に用いられる樒(しきみ、有毒成分アニサチンを含み、スターアニスと間違えて料理に使った中毒例がある)の実が毒劇物に指定されているのみである。)以下は主要なものの抜粋である。これ以外にも農薬など多くの指定変更がある。
出典:wikipedia
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