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特例市

特例市(とくれいし)とは、日本の地方公共団体のうち「法定人口が20万人以上」の要件を満たし、地方自治法に定める政令による特別指定を受けた市のこと。かつてあった大都市制度の1つで、2015年に制度としては廃止され、廃止時に特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は施行時特例市と呼ばれ経過措置がとられている。特例市制度は2000年(平成12年)から施行され、これにより日本の大都市制度は、政令指定都市(要件:法定人口50万人以上)、中核市(当時の要件:法定人口30万人以上)・特例市(当時の要件:法定人口20万人以上)の3段階となった。これらはいずれも都市の規模に応じて、都道府県の事務権限の一部が市に移譲される制度で、特例市には「中核市に準じた事務の範囲」が移譲された。特例市の指定は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令でなされた。一度指定されると、法定人口や推計人口が減少して20万人以下になったとしても指定は解除されず、また法定人口が30万人以上になった場合でも自動的に中核市に昇格するわけではなく、中核市指定の手続きを改めてすることになっていた。「特例市と中核市との区別を無くそう」という意見が中核市市長会と全国特例市市長会の双方から出されており、これらの問題を取り扱う国の地方制度調査会側も前向きな姿勢を見せた。その結果、2014年(平成26年)5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件を「20万人以上」に緩和し双方を事実上統合することとなった。改正法施行の時点で中核市に移行していない特例市は、制度上は他の一般市と同格となり、仮に人口が20万人を超えていても中核市指定のためには改めての手続きが必要となっている。ただしこれらの市は「施行時特例市」に指定され、経過措置として従来の特例市の事務権限を引き続き保持出来るとともに、前述の改正法施行後5年間(2020年4月1日まで)に限り、人口が20万人未満になったとしても中核市に移行できるものとされている。法令上は、「中核市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義される。行政分野ごとに個別にみると、特例市は環境保全行政・都市計画行政の分野において、中核市に近い権限を持つことになる。中核市との大きな相違点(中核市に認められ、特例市には認められないもの)としては、民生行政(社会福祉関係の事務)、保健衛生行政(中核市は自ら保健所を設置して処理)、地方教育行政(中核市は県費負担教職員に対して研修実施の権限)に関する事務などがあげられる。特例市に指定されると、移譲を受けた事務権限を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。特例市に移譲される権限は、すべて列挙すれば1000件程度にのぼるため、ここでは主要な権限のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも標準的な特例市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの権限を移譲することも可能である。特例市制度廃止時点に特例市に指定されていた市のうち、中核市や政令指定都市に移行していない市。2016年4月1日現在、以下の37市が「施行時特例市」に指定されている。「指定解除日」が2015年4月2日以降のものは施行時特例市からの解除、それより前のものは特例市からの解除。※以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧可能。

出典:wikipedia

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