大勲位菊花大綬章(だいくんい きっか だいじゅしょう、英訳名 : Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum)は、日本の勲章の一つ。1876年(明治9年)12月27日に制定され、最高位である大勲位菊花章頸飾に次ぐ勲章である。大勲位菊花大綬章は、1876年(明治9年)12月27日、日本の最高位勲章として、旭日章に次いで明治初期に制定された勲章である。イギリスのガーター勲章やスウェーデンのセラファン勲章、またデンマークの象勲章など、当時王室国家の多くが、普通勲章の上に制定していた最高位勲章の類に倣い制定されたものである。旭日大綬章または瑞宝大綬章を授与するに値する以上の功労のある者に与えられる上位勲章として桐花大綬章(旧称は勲一等旭日桐花大綬章)が制定されているが、大勲位菊花章は更にその上位に位置する。大日本帝国憲法時代の宮中席次では、大勲位帯勲者は内閣総理大臣や元老をも上回る序列第一類に属し、大勲位菊花章頸飾受章者に次ぐ第二位であった。2003年(平成15年)11月3日に行われた栄典制度改正後も、以前と変わらず日本の最高勲章の一つとして運用されている。菊花大綬章のデザインは、国旗である「日の丸」を象徴する赤いガラスの日章を中心に、光線(旭光)放射状にが伸びるといった、旭日章をおおよそ踏襲した物であるが、上下斜めの八方向に旭光が伸びる旭日章に対して、菊花章の旭光は縦横の四方向のみである。また全ての旭光部分には白色七宝で彩色が施されている。この四方に伸びた旭光を囲むように、黄色と緑色の七宝で彩色された菊花と菊葉がそれぞれが配されており、全体的なシルエットは円形に近い。鈕(「ちゅう」。章と綬の間にある金具)は菊花を象っている。正章・副章を含めて全ての地金は純銀で、正章は全体が金鍍金で仕上げられている。副章もほぼ同様の意匠であるが、中心部の旭光には、四方に伸びる外側の旭光に加え、内側に旭日大綬章の副章と同様の八方向に伸びる旭光が重ねられている。章の大きさは、正章の直径は76mm、副章の直径は91mm。旭日章と同様に、正章の裏面は表面同様の刻印と七宝が施されている。他の勲章が「勲功旌章」の刻印を持つ中で、菊花章に限っては「大勲旌章」の文字が刻まれており、菊花大綬章に於いては正章の紐の裏面、また副章の裏面中央に刻印がある。綬は赤の織地の両脇を紫が縁取る紅紫織。制定当初は男性用の綬は117mm幅と定められていたが、平成に入って他の勲章の大綬と同じく100mm幅に変更されている。女性の外国元首などへ贈与する場合は宝冠大綬章と同じ79mm幅の大綬が用いられる。 大綬は右肩から左脇に垂れ、正章を掛ける。副章は左胸に佩用する。栄典制度改定以前に女性国家元首などに贈られた際には、宝冠章の大綬と同様の蝶結状のロゼッタを持つ大綬が用いられていたが、現在では大きさこそ異なるものの、男性用と同じ扇型を合わせた円形のロゼッタを持つ物が用いられている。大勲位菊花大綬章は栄典制度改正後も、制定以来の意匠を保持している。製造個体差以外ほぼ変わらないと言って良い。
戦前などの古い写真では、現時のモノクロ処理の画像とは異なり綬の紫の部分が白く写っている物が多いが、これは当時使用していたフィルムの色反応によるもので、大綬の色味は制定以来変わっていない。旭日章、宝冠章、瑞宝章というこれら三種の普通勲章の上位勲章として桐花章が制定されているが、菊花章はその桐花章を授与するに値するより更に優れた功績を国家にもたらした者が対象とされる。日本国憲法施行後、一般国民への叙勲は、約5年以上内閣総理大臣を務めた者、最高裁判所長官を長年務め多大な功績があった人物などに授与される例が多いが、戦後の生存者叙勲再開後では、生前授与されたのは総理大臣経験者3名と非常に少ない。没後叙勲でも、1974年の田中耕太郎を最後に総理大臣経験者以外の授与例はない。戦前は皇族・王公族のほか、総理大臣経験者に限らず陸海軍・枢密院などで活躍した者にも授与された。2003年11月2日までは、「大勲位」という勲等と「菊花大綬章」という勲章に分けられていたが、翌11月3日からの栄典制度改正適用により勲等が廃止され、「大勲位菊花大綬章」が勲章の名称となった。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。当時制定されていた勲章佩用式<明治21年勅令第76号>第一条でと定められており、同気勲章という慣例的制度として菊花章受章者は同章の受章と同時に勲一等旭日桐花大綬章及び勲一等瑞宝章を授与された。皇族などの旧写真に於いて勲一等旭日桐花大綬章や勲一等瑞宝章の授章記録の無い者であるにも関わらず、これら三章の併佩が見られるのはこのためである。この際の勲一等旭日桐花大綬章並びに勲一等瑞宝章の受章者欄には記載されることはない。またこの三章併授の例は国内のみで見られる物であって、海外要人(元首)に対する儀礼叙勲等で行われた記録は無い。現在ではこのような併授は行っておらず、上記の条文がどの時点まで有効であったかを確実に記す資料(法的な根拠の証明)は存在しない。今のところ、1959年(昭和34年)4月に、皇太子明仁親王(現:今上天皇)の成婚時に正装写真が上記3章を併せて佩用されたのが最後の写真資料になっている。 映像資料では翌1960年(昭和35年)にネパールのマヘンドラ国王夫妻を国賓として迎えた際の宮中晩餐会にて3章併佩の皇太子明仁親王(現:今上天皇)の姿が確認されている。
1964年(昭和39年)に、戦後最初に菊花大綬章を生前授章した吉田茂は親授式後に撮影された写真にて勲一等旭日大綬章を併佩した姿が確認できるため、少なくともこの時点にはすでに同気勲章が無くなっている。皇族の外遊や国賓としての公式に来日する国家元首レベル以上の者に贈られる。相手国の元首の称号の格に対して最高の勲章が交換されるか、もしくは互いに同等の高位な勲章を交換するのが外交儀礼である。近年では、例えば2011年1月11日に日本を公式訪問したウクライナのヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領、フランスのフランソワ・オランド大統領へ授与されている。菊花章については主に国王、首長、大統領クラス以上の国家元首がその対象で、特に国王や大公、首長などの王族籍を持つ国家元首については、同時に大勲位菊花章頸飾が授与されることが多い。また公式訪問の際に同席する、元首以外の王皇族についても、男子の場合はおおむね大勲位菊花大綬章が贈られる。女性王族については、勲一等宝冠章(現在の宝冠大綬章)が授与されてきたが、例えばマルグレーテ2世 (デンマーク女王)のように女王などの称号で女性が君主である場合や、コラソン・アキノ(フィリピン大統領)のように女性自身が大統領として国家元首である場合は、大勲位菊花大綬章が授与される。また近年ではスウェーデンのヴィクトリア王太子など、王太子が女性の場合でも同様である。皇族叙勲について、旧皇室典範<皇族身位令>第十一条。の条文に則り皇族に対する叙勲が行われていたが、皇族身位令が廃止された1947年(昭和22年)以降は、慣例として旧皇族身位令をおおよそ踏襲し、親王が成年式を迎えた際に授与されている。
出典:wikipedia
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