自己決定権(じこけっていけん、英:autonomy)とは、自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。医療に関しては、患者の最も重要なものの一つとして自己決定権が考えられており、このことに関しての問題が多々ある。自己決定権にあたる権利を最初に提唱したのは、ジョン・スチュワート・ミル(『自由論』1859年)であるとされる。「個人は、他者に迷惑をかけない限り、何をしても自由である」というものである。現在、自己決定権とされるものの多くは、運動の高まりを受け、1980年代末以降に国際連合の機関から実施を勧告された。その後、アメリカの判例法理において、プライバシー権の一環として認められてきたとされる。自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。現時点で、自己決定権を正面から認める最高裁判所判例は存在しないとされる。肖像権や環境権と同じ性質の権利であり、人々の生活水準が向上した結果、「その他もろもろの権利」に当たる幸福追求権のカタログが分厚くなって、自己決定権が言われるようになったとも指摘される。国際人権規約(自由権規約、社会権規約)の各第1部第1条には集団的決定権としての民族自決(self-determnation)が明記されているが、心理学の自己決定理論(Self-determination theory)やジョグジャカルタ原則第3原則ではこの(self-determination)が個人の決定権の意味で用いれている。障害者権利条約第3条a項では「自分自身で決める権利」も含めた自己決定権(autonomy)が保障されるに到る。(英語正文)(仏語正文)(スペイン語正文)ただし外務省による邦訳では「すべての人民は自決の権利を有する。」と表現されている。自己決定権を権利と認めるとして、その享有主体が問題となる。次の場合、自我中心性と同様の問題が起こることがある。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。