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ドイツの連邦行政機関

ドイツ連邦共和国の連邦(中央)行政機関について記述する。ドイツの連邦行政機関はドイツ連邦共和国基本法第86条(Art 86)に基づき運営されている。これらの行政機関の最も上位には最高連邦機関が、その下には連邦庁等をはじめとする中級および下級の行政機関が設けられている。最高位にある最高連邦機関の下には78個の下級機関(例として連邦雇用庁)、23個の公法財団(Stiftungen des öffentlichen Rechts)が(例としてプロイセン文化財財団)、そして35個の機関(例として復興住宅金融公庫)が属している。原則として監督には法的監督(Rechtsaufsicht)と専門監督(Fachaufsicht)が含まれる。法的監督については幾つかの事例ごとに地方自治体による条例上の監督に制限される。以下は連邦の最高機関を構成している。連邦中級機関は最高連邦機関の直下に設けられている。しかし、例外的に幾つかの連邦庁は管轄省から半ば独立した組織も存在している。これらの例として税務連邦中央機関、連邦管理庁、連邦保険庁、連邦情報局、連邦憲法擁護庁、連邦ネットワーク庁、ドイツ特許商標庁そして連邦市民防護・災害救援庁がある。より単純な連邦庁には連邦言語庁、連邦警察本部、連邦軍基盤施設・環境保護・役務連邦庁および連邦軍人事管理連邦庁などがある。36個ある連邦資産管理機関は連邦省と下級管理機関の間に存在している。これらは連邦財務局()や防衛管区行政()などは連邦領内を区分する管区内にのみ権限を行使できる。304個ある連邦下級機関は中央の主管官庁に属し、郡防衛補充事務所()、水利・水運管理局()、連邦軍業務センター()、中央税関()などは小さな域内にて各種業務に従事している。ドイツ連邦共和国基本法第83条により、基本法で明示・列挙されている事例を除いて通常の行政は州政府が実施することになっている。したがって、中間以下に置かれる下級連邦機関の設立については基本法に明示されたものを除けば、外交政策、財政、水路および水運、国境管理、情報評価、国家安全保障および犯罪捜査、連邦軍および鉄道航空問題に関する項目と同様のものに限られている。

出典:wikipedia

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