寝台券(しんだいけん)とは、交通機関等で寝台を利用する際に必要な切符。日本では、寝台を備える(公共)交通機関は、鉄道車両における寝台車と比較的長距離を運行するフェリー等のみである。中国などで見られる寝台バスは、日本の法律では車両構造上不適格であり、運行できない。下記「日本の鉄道における寝台券」を参照。ヨーロッパでは各国の国鉄またはその民営化された鉄道事業者の運行する夜行列車では、簡易寝台(クシェット)も含めて寝台利用には乗車券等とは別立ての寝台券を要する。しかし、シティナイトラインのような各国の国鉄等とは別の事業者による夜行列車では、寝台利用の運賃に寝台料金が包括された形であり、別立ての寝台券が存在しない。客船の場合、客室を区切った個室の場合が多く、それと一体の場合がある。一般に割高な運賃を設定されている場合が多い。また、鉄道の場合と同様に「寝台を利用する際に必要な料金」とする場合もある。日本の鉄道の場合、寝台列車を運行するJRのみが寝台車を保有している。料金区分・寝台の質により、A寝台・B寝台とに分かれており、また車室内の配置により、開放式寝台と個室寝台に分かれる。個々の形態については、寝台車を参照されたい。寝台は座席と同じ扱いであるため座席指定券と同様に扱い、特別急行列車の場合特別急行券より座席指定分に相当する額を減じて計算する。なお急行列車の場合、急行券それ自体に座席指定がなされていないため単純にこの料金を足して計算する。かつては、夜行普通列車の一部にも連結されており、その際でも乗車券の他にこの券を必要とした。また、等級制時代の三等寝台車→二等寝台車は上段・中段・下段とそれぞれ寝台料金が異なっていた。発売の際には開放式寝台と個室寝台とでは、扱いが若干異なる。個室寝台の場合、コンパートメント席と同様、定員分の料金をあらかじめ支払い、個室の定員まで使用が出来るが、開放式寝台の場合、1枚に付き1人が原則となっている。但し、小学生までの子供2人での使用と、子供連れの場合の大人1人につき小学生までの子供1人を付きそう形で使用することを認めている。JRにおける料金の体系は1969年以降、従来の一等寝台・二等寝台とあったものをA寝台・B寝台と変更した事により生じている。そのため、基本的には座席指定券と同様となるが、前者をグリーン席に相当する特別席の扱いとし、後者は横臥可能となる通常の座席すなわち寝台として扱ってきた。そのため、開放式では「(二段式ベッドで)ゆとりがあるA寝台」、「(三段式ベッドであるが故に窮屈ながら)横になれるB寝台」の差があったが、1980年代以降の寝台列車の退潮に伴いB寝台で二段式を採用したことや、両者で個室が採用されたことにより21世紀初頭の現代では付帯設備の有無で差がつく事になってきている。以下の表に寝台料金を示す。JR東日本旅客営業規則による。大人・小児ともに同額。「-」は存在しないことを示す。かつては、出発時間が早い事から寝台の設定が行えない長距離且つ長時間運行される列車が設定されていたときの名残で、寝台の利用は出発時にセットされていない場合「21時から翌6時まで」、出発時にセットされている場合には「出発時から翌6時まで」とされている。そのため、寝台車を連結した列車の運行不能・遅延時の払い戻しも翌6時以降まで使用した場合払い戻しをしない事になっている。そのため、「はまなす」のように6時前に終着駅に到着する列車の場合は適用されない。また、寝台を使用しない時間帯で昼行列車の補完を行うために区間を区切ってこの券を有さず乗車することが出来る制度があり、「ヒルネ」と呼ばれている。ただしこの制度では利用できる区間のみを利用する場合、特別急行列車であれば指定席特急券ないしは立席特急券など列車種別により必要な料金を払う必要がある。かつて寝台列車が多数運行されていた頃は「ヒルネ」の制度を採用した列車が数多く見られたが、寝台列車自体がほぼ全廃された現状では、この制度を採用している列車・区間は存在していない。ちなみに、周遊きっぷなど自由席特急券を有さずとも乗車できるトクトクきっぷについては使用できない場合もあるが、回数券形式の料金券での乗車を認めている事例もある。
出典:wikipedia
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