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所得税法

所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。なお、以下、所得税法を「法」と表記する。日本は租税法律主義を採っているので所得税の主な法規は法人税法で定められる。一方、租税特別措置法による修正が採られていることも多く、特に個人が金融に投資する場合や不動産を譲渡する場合、租税特措法なしに正確な課税関係を語るのはほぼ不可能である。理念としては純資産増加説・包括的所得概念に基づいている。建前としては所得の合計額をまとめて課税する総合所得税の方式を採用している。一方で、所得分類の存在など、源泉ごとに所得を分けそれぞれに異なった税率を適用する分類所得税的な要素もある。日本の所得税法は1887年に導入された。導入の当初は、所得金額300円以上の高額所得者のみを納税義務者としていたことから、名誉税とも呼ばれた。税率は最大3%であり、税収に占める割合は僅かなものであった。しかし、酒税と地租以外有力な税収を持たない明治政府にとって、将来的には公平な負担をもたらす有力な税収となるとして期待されていた。帝国議会制定前に制定されたので、大日本帝国憲法制定後は、大日本帝国憲法第63条が適用された。1899年、法人所得を第一種所得として課税するようになった。20世紀に入ると税収構造が変化する。産業革命によって産業構造が変化し、産業の高度化が進展する(ペティ・クラークの法則)。それに伴い所得税の税収が伸び、地租の税収を追い抜いた。1918年以降は酒税と首位を争い、1920年には基幹税としての姿を整える。関東大震災後の頃には所得税が税制の中心的存在と認識される。昭和に入ると、日本の対外進出が積極化する。日中戦争(1937年 – 1945年)・太平洋戦争(1939年 – 1945年)などの第二次世界大戦に突入することで多額の税収が必要になり、税制も戦時体制に組み込まれる。昭和15年改正では所得税から法人への課税(法人税)が分離し法人税法が制定される。そして、総合所得税と分類所得税を採り入れ、所得税を分類し基礎控除を引き下げることで所得税を大衆化した。さらに源泉徴収も拡充し現代の所得税の仕組みが整う(「1940年体制」)。1945年、日本は第二次世界大戦で敗戦し、GHQの統治下に下る。日本国憲法の制定に伴い申告納税制度の導入や総合課税への一本化が行われた。1948年には租税法学者カール・シャウプらがシャウプ勧告を提出、総合累進所得税や各種控除、青色申告制度などを提唱した。日本政府はこれを受けて税制を改正、1950年に法律となった(シャウプ税制)。しかし、1953年の改正では逆コースの流れで多くの修正がくわえられた。その後、日本は高度経済成長によって税制の自然増が続く時代を迎える。1973年のオイルショック以降、日本の経済成長率は低下し、社会構造の変化に税制が対応できていないと認識されるようになる。そのような認識を受けて、1988年に税制の抜本改革が行われる(昭和63年改正)。個人所得税の税率が簡素化、最高税率も引き下げられた。「国税(源泉徴収による国税を除く)を徴収する義務を持つ者」(国税通則法2条5号)。本来の納税義務者。所得税法には人的非課税(人的課税除外)は定められておらず、すべての個人は課税要件が定められたら所得税の納税義務を持つ。外交官は例外的に納税義務がない(外交関係に関するウィーン条約)。源泉徴収義務者とは、「源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならないもの」(国税通則法2条5号)。人を雇って給料を払うときに支払金額に応じた所得税を差し引き、実際に支払った月の翌月10日までに国に納める義務のある会社・個人。給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になる。所得税の課税単位(税額算定の基礎となる人的単位、担税力の測定単位)を個人とする個人単位主義と家族(夫婦)を単位とする家族単位主義(夫婦単位主義)がある。個人単位主義は家庭内で恣意的な所得分割による累進課税の軽減・排除が行われることがあるという欠点を持つ。家族単位主義も家族(夫婦)が同じ消費単位で共同生活をしているという実態には即しているが、既婚者に比べ独身者の税額が高くなりがちなため税制の婚姻中立性に反する。日本の所得税法は個人単位主義を採用し、上記の欠点を克服するために、事業主が家族に支払った対価を必要経費に算入できないようにする規定がある(法56条)。また、所得控除の一部(配偶者控除・扶養控除など)も家族制度を前提とした規定が採られている。所得分類は各所得の金額計算方法の違いによってタックス・シェルター(所得種類の転換によって所得税の軽減・排除を図る措置)の余地を生むことになる。しかし、損益通算の法定順序や制限と結びつくことで費用・損失の彼此流用(タックス・シェルターの1種)を防ぐことができる。所得税は総合課税の方法をとっている一方で、所得分類という分類所得税的な制度を組込んでいる。日本では、居住者の所得を次の10種類に区分している。平均課税制度が適用される(90条)。居住者(永住者)への所得税の基本的な計算方法は所得税法21条・22条に定められている。それに加え損益通算(69条)、平準化措置(89条・90条)などの調整が行われている。ここでは大まかな計算方法を記述したのち、細かな計算方法について解説していく。まず、所得を10種類に分け、種類ごとに「所得の金額」を収入金額の形態で計算する(21条1項1号)。その計算を元に、所得税法上の課税標準(総所得金額・退職所得金額・山林所得金額))の計算(21条1項2号)、損益通算(69条)、損失の繰越控除(70条・71条)が行われる。この時、退職所得・山林所得は他の所得と合計しないで課税標準を計算し(分離課税)、残りの8種類の所得は合計して計算する(総合課税)。その後は各所得から所得控除をして講学上の課税所得(課税総所得金額・課税退職金額・課税山林所得金)を計算し、それらの金額に税率を適用する(21条1項4号)。この時、高い累進課税を緩和するための平準化措置として、山林所得には五分五乗制度、変動所得・臨時所得には平均課税制度が適用される。最後に上記の額から税額控除(配当控除・外国税控除)を行い算出された額が「所得税の額」(21条1項5号)・「納付すべき所得税の額」(120条1項3号)となる。収入金額とは「その年において収入すべき金額」(所得税法36条1項)。他の者から受ける(外部から流入する)経済的価値。対価性のない無償の経済的利益や金銭以外の経済的利益(権利・物など)も含まれる。所得税の課税標準における計算手続の入口。現物(金銭以外)の所得は現物所得とよばれる。現物所得の収入金額は現物の取得・享受時の価格(時価相当額)である。所得税は所得によって「収入金額」と「総収入金額」の用語を使い分けている。内容が比較的単純で類型化しやすい利子・配当・給与・退職などは「収入金額」、活動・種類・範囲が複雑な事業・不動産・山林などは「総収入金額」として使い分けている。所得の金額計算上、「収入金額」は収入とそれを得るための支出との個別対応を定め(費用・収益対応の原則)、「総収入金額」は収入とそれを得るための支出を合わせて把握し両者の総体対応を定めていることを表す。収入金額参入規定は外部からの経済的価値の流入がないのに収入金額があるとする規定。対義語は収入金額不参入規定(後述)。収入金額不参入規定は外部からの経済的価値の流入があるのに収入金額がないとする規定。損益通算とは、ある種類の所得に生じたマイナスの金額(損失)を他の種類の所得に生じたプラスの金額(利益)から控除する手続。分類所得税的要素(所得分類など)を持つ日本の所得税の総合所得税的側面。順所得課税の原則(純額主義)・担税力に応じた課税の原則(担税力原則)からの要請。分離課税の方法が採られている退職所得・山林所得にも損益通算が行われる。不動産・事業・山林・譲渡の所得に損失が生じた場合、他の所得の金額から控除できる(法69条1項)。利子・退職所得は所得税法上損失が生じることが想定されていない。所得税では損失をどの所得で控除するかはが法定されている。まず、総所得金額に算入される所得(利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡・一時・雑)は、経常所得(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)と一時的な所得(譲渡・一時)に分け、各グループ内で損益通算を行う。その後、控除しきれない損失がある場合は、総合所得金額に算入される所得全体の金額から控除する。それでもなお控除しきれない場合は、山林所得→退職所得の順番で控除する。総所得金額に算入される所得の損益通算後、山林所得から生じた損失は、経常所得→一時的な所得→退職所得の順に控除する。長期譲渡所得・一時所得の金額は、損益通算後の残額の合計額の2分の1相当金額だけが総合所得金額に算入される(二分の一控除=二分の一課税)。損益通算後の残高には繰越控除が行われる。損失の繰越控除とは、ある年に生まれた損失を翌年の損失に算入すること。下記のほかに、租税特別措置法上の特例が設けられている(租税得別措置法37条の12の2第6項、37条の13の2第4項、41条の15第1項)。損益通算(69条)と損失の繰越控除(70条・71条)が行われる段階で適用される。日本の所得税は総合所得税として原則総合課税の制度をとっている。しかし、一部の所得は分離課税の方法を採っている。退職所得や山林所得は長年の勤労の成果が一時点に実現する性質のものであり、一度に大金が手に入るため税率が高くなってしまう。そこで他の所得とは別に課税標準を計算することで累進税率を緩和している。さらに租税特別措置法は、上記のほか、一定の譲渡所得を申告分離課税の対象としている(同31条以下)。その理由は、譲渡所得が経常的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能であることから、損益通算による租税回避に用いられ易いことにある。一定の長期譲渡所得(租税特別措置法31条の2・31条の3)や特殊な様態による譲渡(租税特別措置法33条 - 37条の9の4)には軽減税率・特別控除・課税延期などの措置が採られている。税率を適用する段階で適用される措置。所得税は所得を合計して課税すると高い税率が適用されるようになる(累進税率の束ね効果)ため、特別な制度を設けて高い累進課税を抑えられる仕組になっている。所得控除は家事費(消費のための支出)や家事的性格を持つ、やむをえざる支出・損失を担税力の減殺理由とされる控除。このほか政策的・公益的理由による所得控除もある。所得控除は「所得税法上の課税標準(所得税法22条1項)」に対して行われる。所得控除された所得金額は「講学上の所得控除(税率適用の直接の基礎となる金額)」となる。

出典:wikipedia

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