社会保険庁(しゃかいほけんちょう、)とは、かつて存在した日本の中央官庁で、略称は社保庁(しゃほちょう)と呼ばれた。厚生労働省の外局で、長は社会保険庁長官であった。社会保障担当の行政機関である。その責務は、政府管掌健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業等の運営である。地方支分部局として都道府県単位の社会保険事務局が設置され、その傘下として地域毎に社会保険事務所が置かれていた。しかし2004年(平成16年)以降、政治家の年金未納問題や国民年金不正免除問題、年金記録問題などの不祥事が相次いで発覚し、一連の改革によって社会保険庁は2009年(平成21年)12月31日に廃止され、同庁の業務は翌日の2010年(平成22年)1月1日に、特殊法人の日本年金機構の設立とともに引き継がれた。健康保険については全国健康保険協会(協会けんぽ)に移管された。社会保険庁の主な業務は国民年金、厚生年金保険及び政府管掌健康保険にかかる適用・徴収・給付でありその事務については国が保険者として最終的な責任を負い不断の経営努力を行うことが不可欠であることから、地方分権推進委員会第3次勧告(1997年9月2日)において国の直接執行事務として社会保険庁が一元的に実施することとして整理された。これを受けて国民年金保険料の徴収については機関委任事務として市町村の窓口において行われてきたが原則として国が直接行うものとして整理され、地方分権一括法の施行に伴い2002年(平成14年)4月より国に移管された。また地方事務官制度も廃止されることとなり、2000年(平成12年)4月の地方分権一括法の施行に伴い都道府県において当該事務に従事していた職員の身分が厚生事務官となった。これに伴い上記の沿革にある通り都道府県の年金主管部局を廃止してそれを母体として社会保険庁の地方支分部局たる「地方社会保険事務局」が新設され、また都道府県の社会保険事務所は社会保険庁の機関に移行した。年金制度に関する企画・立案や積立金の管理は厚生労働省の年金局が行っている。2004年(平成16年)3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が、マスメディアで報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。同年7月、約300名の職員が、未納者情報等の個人情報を業務目的外閲覧を行っており、そこから情報漏洩していたことが判明し、社会保険庁職員の行為者及び管理監督者の合計513名が、懲戒処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。2007年(平成19年)5月、社会保険庁のオンライン化した時のコンピュータ入力にミスや不備が多いことや基礎年金番号へ未統合のままの年金番号が多いことが明らかになった。国会やマスコミにおいては、年金記録のずさんな管理が批判された。また社会保険庁のオンライン化計画に対して労働組合が「中央集権化の支配機構を強め、独占資本のための合理化である」として反対していたことや、実施に伴い労働強化を生じさせないとの覚書を取り交わしていたことが問題視された (詳しくは全国社会保険職員労働組合へ)。2006年(平成18年)5月、全国各地の社会保険事務所が国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け最終的に不正免除は22万2587件に達し、行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることを露呈させた。2007年(平成19年)8月10日、愛知県内の8ヵ所の社会保険事務所が健康保険や厚生年金の保険料を滞納した事業所に対して課される延滞金を不正に減額していた。総額は少なくとも約6800万円にのぼるとされた。通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては「利用者の立場や目線に立っていない」「個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「国民が納めた保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の組織の体質や職員の倫理意識が問われた。ただし事務費に保険料を充てていたことに関しては各年度の予算及びその根拠となる特例法で定められた仕組みであり、いわゆる「保険料の流用問題」といわれる「流用」が社会保険庁の不祥事であるかのような報道は完全な誤りである。「保険料の流用問題」と社会保険庁の使途内容が適切か不適切かといった議論は、次元の異なる性質のものである点に留意する必要がある。2003年(平成15年)、社会保険庁の複数の幹部職員が、監督下にある健康保険組合、東京都小型コンピュータソフトウェア産業健康保険組合(現:関東ITソフトウェア健康保険組合)からたび重なる接待を受けていた不祥事について、自ら処分を下した。2004年(平成16年)4月現在、地方社会保険事務局及び社会保険事務所の職員15,463人のうち14,806人は労働組合に加入(組織率95.8%)している。内訳は自治労の国費評議会が加入対象者12,949人のうち12,423人、国公労連の全厚生労働組合が加入対象者4,438人のうち2,383人である。また本庁職員(社会保険業務センター、社会保険大学校含む)793人のうち、207人が全厚生労働組合に加入(組織率26.1%)している。2000年(平成12年)の地方分権一括法施行により社会保険に関する業務と地方事務官たる職員の身分は国へと一元化されたが、労組に関しては経過措置で7年間に限って都道府県の職員団体への加入がその後も続いていた。2007年(平成19年)3月に移行措置の終了に伴い、自治労国費評議会は全国社会保険職員労働組合という単組に形態を変更しているが、自治労が上部団体であることなど実態に変更はない。社会保険庁の組織改革を行うにあたり、社会保険庁長官と自治労中央執行委員長及び自治労国費評議会議長との間で1979年(昭和54年)3月13日に取り交わされた「オンライン化計画の実施に伴う覚書」が問題となった。この「覚書」はその後、社会保険庁の総務課長及び職員課長と国費評議会が取り交わした合計104件、108枚にのぼる覚書・確認事項の基本となるものであり、国家公務員法で規制されている管理運営事項、本来任命権者の専権事項である人事・勤務評定といったガバナンスの根幹事項、業務の指揮命令権に関する事項といったものが交渉の対象とされたと批判されている(詳細は年金記録問題#自治労国費協議会と社会保険庁との「覚書」「確認事項」について)。2004年(平成16年)11月、社会保険庁から自治労国費評議会へ、覚書・確認事項の破棄の申し入れがなされ、覚書・確認事項は全て破棄された。また、同様に全厚生労働組合と取り交わしていた覚書・確認事項も破棄された。2007年(平成19年)6月、全国社会保険職員労働組合は、国民の公的年金記録に対する不安(年金記録問題)を受け、労働組合への体質に批判が強まると、残業や休日出勤を容認する方針に転換した。社会保険事業運営評議会は2004年(平成16年)8月に社会保険庁の事業内容や業務の実施方法等事業全般について保険料拠出者や利用者の意見を反映させ、その改善を図ることを目的として社会保険庁に設置された。メンバーは、有識者や保険料拠出者である労使代表等の7名である。
出典:wikipedia
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