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児童労働

児童労働(じどうろうどう)とは、児童による労働のことで、特に国際労働機関(ILO)によって規制される国際条約における「最低年齢」以下の児童が従事する労働を指す。働きはじめてよい最低年齢を定めた国際条約で年齢や労働の種類によって最低年齢が異なる。児童労働は、国際条約で定義・禁止され、世界の大半の国々が条約を批准し、児童労働を禁止する法律を有する。国際労働機関(ILO)が1973年に「最低年齢条約」を作り、働いてよいのは義務教育を終えてからと定められた。1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」には、18歳未満が子供であること、子供には教育を受ける権利や経済的搾取を含むあらゆる搾取や暴力・虐待から保護される権利があるなど、54の条文で子供の基本的人権が定義された。1999年の「最悪の形態の児童労働条約」によって子供にとって特に搾取的な労働を明確に定め、最悪の形態の労働に就く18歳未満の子供たちを優先的に保護することを定めた。1973年の最低年齢条約(国際労働機関(ILO)第138号)では以下のことが規定された。以下は就業が認められる最低年齢を示す。2013年3月現在、ILO加盟国183カ国中、165カ国が批准。1999年に国際労働機関(ILO)が定めた第182号条約『最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約 (最悪の形態の児童労働条約)』では、児童労働の中でも最も搾取的な労働を「最悪の形態」と定められた。義務教育を終えたとしても、無条件ですぐに子供を労働から引き離し保護することなど、児童による最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃を確保するための即時の効果的な措置が求められた。同条約においいて「最悪の形態」とは、以下の4つに分類される。2013年3月現在、ILO加盟国183カ国中、177カ国が同条約を批准している。日本は2001年6月18日に批准。1989年の国際連合の児童の権利に関する条約は、児童(18歳未満の者)の権利について定められた国際条約である。18歳未満を「子供」と定義し、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利など、特別な保護と援助を必要とする子供にとって、守られるべき基本的人権を明文化している。2014年10月現在、140カ国が署名。193カ国が締約。日本は1994年4月22日、158番目に批准。国際的には児童労働を何歳以下の労働とするのかは明確にされていない。国際労働機関(ILO)の「就業の最低年齢に関する条約(第138号)」では、労働を禁止する最低年齢を「義務教育年齢及び、いかなる場合にも、15歳を下回らないもの」とし、「健康、安全又は道徳を損なう恐れのある業務につかせることができる最低年齢は、18歳を下回らないもの」としている。国連の「子ども(児童)の権利条約」や「奴隷制度、奴隷取引並びに奴隷類似の制度及び慣行の廃止に関する補足条約」では18歳未満を対象としている。これらから、従来は、狭く捉えても15歳未満を、広く捉えれば18歳未満が児童とされている。日本では、憲法第27条第3項において児童を酷使してはならないことが定められている。労働基準法や児童福祉法などでは児童労働を制限ないし禁止している。雇用関係がある就労に限って述べると、日本の法令では15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日以降からを適法な労働者としている。13歳以上の15歳以下(15歳に達した場合は以後の最初の3月31日が終了する日まで)の者については新聞配達などの年少者にとって有害でなく軽易な労働を修学時間外にさせる条件を満たした場合は労働基準監督署の許可をもとにを認めているが、13歳に満たない者の就労については、児童の福祉を侵害するとして、映画の製作、演劇の事業の労働(子役など)を修学時間外にさせることを除いて認めていない。このように学齢期の労働を許可制とする規定になっている。なお、労働基準法等の法律用語では「児童労働」の語は使用されていない(「年少者」を使用している)。ただし、雇用関係のない方式での就労においては、労働基準法、児童福祉法などに児童労働の一部を制限する条文があることを除いてはこれといった制限は存在せず、それどころか民法などにおいて児童労働をさせる権限を肯定する条文さえ存在する。たとえば、民法第5条および6条では、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意があれば、靴磨き屋やラーメン屋などの個人事業主になることができるほか、当該児童労働に関する契約は未成年者(正確には、制限行為能力者)としての保護はなくなる。もっとも、契約の相手方が未成年者であることを理由に契約の締結を拒否することはかまわない(契約自由の原則)。ちなみに、いくつかの企業によって、児童労働の存在を理由に契約を締結しない旨が公言されている。ILOの統計では、5~14歳の労働の統計があり、それでは5~14歳の24.7%にあたる2億5千万人が働いているとされている。これに統計のない5歳未満、5~14歳でも家事労働で働く者を含めるとその数倍に達すると推測されている。2004年のILO報告では児童労働者数を2億2200万人とされた。2010年5月、国際労働機関(ILO)報告によると、2008年時点の児童労働者数(5歳~17歳)は2億1500万人にのぼる。。2000年、2億4600万人から2004年の変化を見みると、5歳から17歳の人口が世界で2.3%増えているのに対して、児童労働者数は11.3%減、危険な児童労働者数は25.9%減少している。地域別に見ると、アジアは微減、ラテンアメリカは大幅に減少している。アフリカは、児童労働者数は増えているが、5歳から17歳の人口に対する児童労働者の割合は2%減少している。2013年9月、国際労働機関(ILO)報告書によると、全世界の児童労働者推計は1億6795万人となり、2008年当時の推計と比べ4700万人減少した。国際労働機関(ILO)がはじめて世界統計を発表した2000年の推計2億4600万人から、児童労働者は3分の2に減少。2012年の推計1億6795万人は、世界の子供人口(5~17歳)の10.6%にあたり、世界の子供のおよそ9人に1人が児童労働をしている計算になる。そのうち子供兵士や人身売買を含む危険・有害労働に従事する子供は8534万人に上り、ILOが目標としている「2016年までの最悪の形態の児童労働の撤廃」は、このままでは達成できないと指摘。児童労働の主要な要因は貧困であるとされることが多いが、最近の研究では、絶対的な経済的貧困状態よりも、その地域の経済格差による貧困感の方が児童労働の主要な要因であるとされるものもある。 日本においても15歳に満たない子供の労働は少ないものの存在するが、日本においても絶対的な貧困状態で子供が労働させられる例はほとんど見当たらない。相対的な貧困感が児童労働を発生させるという説明と符合するところである。しかし、近年では日本でも貧困度合いが進み相当の児童労働者が存在し、子供の貧困とともに社会問題化している。カール・マルクスはエンゲルスとの共著の『共産党宣言』において資本主義体制下の搾取廃止の観点から児童労働の廃絶を主張し、主著である『資本論』においても児童労働の実態を絶対的剰余価値の生産と労働条件の関係を論じる際に、当時イギリスの工場法にも言及しつつ記述、分析している。また、グローバル化が進んだ近年では、従来の伝統的な児童強制労働のほかに、営利至上の多国籍企業が支配するグローバル経済のもと、旧来の奴隷に代わる新たな低賃金労働力として、発展途上国の児童が奴隷化している現状もある。働く形態によって子供の活動が児童労働と見なされたり見なされなかったりする。例えば、見習の状況は訓練とされ児童労働と見なされない場合がある。また、。しかしながら、見習や学校に通いながら働いている者も児童労働に含めて考えるべきものである。また、児童買春や少年兵士についても国際労働機関(ILO)では児童労働の形態として認めている。ただし、一般的な家事労働やアルバイト程度のものは、ILOの統計上、児童労働とは見なされないが、このような場所でも劣悪な労働条件で働く者もおり、保護の対象と考えるべきとされる。下記は、国別の児童労働の実例である。国際的な大企業でも末端の納入業者などが関与することもあり、過去には1990年代のナイキのスポーツシューズ、パキスタンのサッカーボール工場での児童労働が取りざたされ、不買運動が起こり、各社が対応を迫られた例がある。インド半島地域では、ネパールのカトマンズ地域、インドのウッタル・プラデーシュ州、パキスタンでのカーペット産業による労働が知られている。2007年の衣料品会社GAPのインドの下請け業者で児童労働が発覚した。タイのバンコクにおける児童買春が知られている。2007年にはエビ加工工場でビルマからの移住労働者の子供が搾取されていた事件が発生した。フィリピンの首都マニラのスモーキー・マウンテン(閉鎖)を代表するスカベンジャーが知られる。
2016年には、靴磨き、物乞い、廃品回収により路上生活をしている児童を集めて飲食業において必要な教育を行い、飲食業にて働けるように斡旋する団体の存在が報道された。カンボジアでの児童労働の割合は45パーセントにものぼり、児童買春、子供の人身売買などが報告され、カンボジア政府も対策を講じている。2004年の「最悪の形態の児童労働」のうち危険な児童労働への従事者は313,264人にのぼった。また2001年の同国性産業従事者の8万人から10万人のうち30〜35パーセントは18歳未満だった。同国における児童労働として、荷物運び、家事使用人、屑拾い、漁業、ゴム農園、タバコ農園、レンガづくり、塩田、手工芸関連、魚介類加工業、砕石宝石加工、石切、砂石採集、鉱業、食堂、物乞いなどが挙げられている。このほか、カンボジア国内の数百の売春宿、マッサージ店、カラオケ、カフェ、ビューティーサロンなどでも児童労働が報告されている。2014年、サムスン電子の電子部品の中国工場で児童労働が発覚した。日本での児童労働は、平安時代後期から人身売買による児童労働が盛んになり、江戸時代には遊女、子守りなどの事例がある。明治には紡績工場、マッチ工場、タバコ工場、製糸工場などでの事例がある。第二次世界大戦の敗戦後には、靴磨き、食品売り、新聞売りなどがあり、1947年の児童福祉法によって18歳未満の午後10時から午前3時までの子供の物売りは禁止された。1980年代には、フィリピン、タイ、コロンビアから幼女が性産業で従事する事例があった。現在においても労働基準監督年報での違反報告件数を見ると、日本においても相当数の児童労働者が存在している。日本での貧困化の進行と貧富の差の拡大とともに低開発国型のような児童労働の増加がある。そして、日本でも劣悪な環境により労働災害等の被害にあう者も少なくない。学校に通いながらではあるが、放課後に重労働をさせていることが発覚した。ウズベキスタンの児童労働を参照されたい。アフリカ諸国のカカオ畑での児童労働が報告されている。2002年にはコートジボワール、ガーナ、カメルーン、ナイジェリアなどでは28万人の児童従事が報告された。2003年のガーナでは247万人の5歳から17歳の児童労働が報告され、これは子供人口の39パーセントであった。アンゴラ、シエラレオネなどではダイヤモンドが反政府組織の資金源となっており、採掘工場で児童労働が報告されている。学校に通いながらではあるが、家族と共同して児童労働が行われていることが報告された。ウォルト・ディズニー・カンパニーによる児童奴隷労働が問題とされたことがあった。アメリカのDOLの公式調査報告によると、2008年に違法労働を課された4,734人のうち、41%が児童労働で、危険、有害な作業に劣悪な環境のもと使役され、違法な機器を使用する作業に従事していた。サトウキビ畑や農場での児童労働が報告されている。同国は10歳から児童労働が自営に限り解禁された。また、12歳からは保護者の同意があれば働けることになった。東京都台東区に事務所を構えるNGOのACE(エース)は、児童は成長をする時期であり、重労働を課せられることで健康が損なわれる、教育を受けられないため最低限の読み書きができなくなる、衛生に関する知識を身につけられないため自分自身を守ることができなくなるため、こどもの未来を奪うことといえるとしている。しかし、児童が教育を受けても、それを利用するほど社会が高度化していない場合には、児童に対する教育の効果は少なく、若い時から働くことが経済的に合理的と判断される社会も存在する。

出典:wikipedia

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