日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(にっぽんこくけんぽうしこうのさいげんにこうりょくをゆうするめいれいのきていのこうりょくとうにかんするほうりつ:昭和22年法律第72号)は、大日本帝国憲法下で出された命令の日本国憲法施行後における効力等について規定した法律である。全6条と附則で構成される。1947年(昭和22年)4月18日に公布され、日本国憲法とともに同年5月3日施行された。なお、この法律は後に複数回改正が加えられているが、本項では当該改正を反映した最新状態の条文を前提に詳述する。この法律では、大日本帝国憲法(旧憲法)下での法形式と、日本国憲法(新憲法)下での法形式とが異なる(例:制度としての勅令がなくなり政令が設けられる等々)ことを受け、その間の適用関係、経過措置を定めている。具体的には次のような規定がある。
出典:wikipedia
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