温泉法(おんせんほう、公布:昭和23年7月10日法律125号、最終改正:平成19年11月30日法律第121号)は、温泉の保護等を定めた日本の法律である。この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。温泉を湧出させるための土地の掘削の許可、温泉源からの温泉の採取の許可、温泉の利用の許可、温泉成分等の表示等に関して規定している。近年の改正では、温泉偽装問題に対応するため、温泉を公共の浴用または飲用に供する者に対して、温泉法施行令で規定する10年以内ごとに温泉成分分析を義務付けた。また、東京都渋谷区の温泉施設における爆発事故を受けて、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するための、温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削等に係る許可の基準の見直し、温泉の採取に係る許可制度の創設等の措置がとられた。地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、次に掲げる温度または物質を有するものをいう(第2条第1項)。
出典:wikipedia
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