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石に泳ぐ魚

『石に泳ぐ魚』(いしにおよぐさかな)は、柳美里の処女小説。『新潮』1994年9月号初出。同年12月、柳はこの作品のモデルとなった韓国人女性により、出版差止めを求める裁判を起こされた。モデルとなった当時大学院生の女性は作品を読み、自分の国籍、出身大学、専攻、家族の経歴や職業などがそのまま描写され、自身の顔の腫瘍を陰惨な表現で描写されたことを知り、著者の柳美里に出版を止めるよう懇願した。柳は女性に対し単行本化の取りやめを約束したにもかかわらず、それを破り出版に踏み切ったことから、女性は出版差止めの仮処分を申請した。その後、東京地方裁判所に出版社(新潮社)と柳に対する訴訟を提起して、出版差し止めと慰謝料を請求した。訴訟は最高裁判所で柳側敗訴の判決が言い渡され確定した。柳美里によるプライバシー及び名誉侵害行為によって、被害者が重大な損害を受けるおそれがあり、かつその回復を事後に図ることが困難になる。被害者は大学院生にすぎず公共的立場にあるものではなく、雑誌掲載小説が単行本として出版されれば被害者の精神的苦痛が倍増され、平穏な日常生活を送ることが困難になる。文学的表現においても他者に害悪をもたらすような表現は慎むべきである旨を、最高裁は判決理由で指摘した。しかし裁判後、柳美里と新潮社は、単行本の出版を強行した。これは、内容を修正すれば出版可能と考えられたためである。この一連の騒動は、仮処分の段階から柳に対する非難や擁護や「文学における表現の自由」をめぐっての論議が起き、マスコミ・論壇・文学界から大きな注目を集めた。憲法学においては、この最高裁判決は名誉・プライバシー権と表現の自由をめぐる重要判例の一つとされている。全て須賀博志の憲法講義室による。

出典:wikipedia

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