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予備自衛官

予備自衛官(よびじえいかん、)とは、自衛隊(陸上・海上・航空)が予備要員として任用している非常勤の自衛官のこと及びその官名。特に予備自衛官の官職または官職にある者をいう。非常勤国家公務員として、有事・訓練等の際に召集され、自衛隊における各任務に就けられる。一般の軍隊における予備役、大日本帝国海軍における予備員制度等に相当する。予備自衛官とは常に維持する常備自衛官の人数を抑え、必要な時だけ効果的に増員するための制度またはその任にある自衛隊員の官職及びその職にある者のことをいう。身分は非常勤の防衛省職員(非常勤の特別職国家公務員)・自衛隊員であり、防衛省職員の定員外とされている。管理は各地方協力本部が行なっており、予備自衛官を以って官名としている。自衛官を退官した者、予備自衛官補の教育訓練を終了した者より任官させる。予備自衛官補の課程を修了して予備自衛官に任官した者を特に公募予備自衛官といい、現役出身者と区別することがある。即応予備自衛官、予備自衛官補と合わせて予備自衛官等という。予備自衛官制度の発足は、1954年(昭和29年)であり、2004年(平成16年)には予備自衛官50周年を迎え、予備自衛官50周年記念中央訓練や記念祝賀会、日米予備役懇談会などが挙行された。採用の推移としては、1961年(昭和36年)に幹部自衛官たる予備自衛官がはじめて採用されるようになり、尉官が10名程度採用された。また、女性予備自衛官については、予備自衛官制度発足時より看護士などの職種で募集されその要員が年々増加傾向にあった。一般の女性予備自衛官としては、1995年(平成7年)に募集され、2004年時点で約1100人にのぼるとされ、その後も序々に増加している。2002年(平成14年)には、佐官の予備自衛官も採用されるようになっている。2008年現在で約24万人の現役に対して約5万9千人、2013年現在で約23万人の現役に対して約3万2千人の予備自衛官が登録されている。現在の予備自衛官の定員は約5万人であるが、充足率は定員の約7割に過ぎず、よしんば現在の定員どおりの人数が集まったとしても現役の2割~2割5分ほどにしかならない。これに対して諸外国の軍では、一般に予備役は現役の半数から同数を揃えるのが一般的であり、さらに徴兵制度を敷いている国家では予備役の方が現役より多く、数倍から十数倍を擁するケースもある。自衛隊および予備自衛官制度が全志願制である事を勘案しても、もともと自衛官の国家総人口に占める割合が諸外国各国の軍のそれらに比して高くないことも相まって、日本の予備役は貧弱であると言わざるを得ない。自由民主党国防部会では、日本の予備自衛官の規模や機能および役割などが各国の予備役と比較して非常に限定的であることから、これに対する改善をはかるとともに、現在では2佐(中佐相当)までにとどまっている公募予備自衛官を、1佐(大佐相当、陸上自衛隊では「1佐(一)」が諸外国軍の准将相当とされる)および将官など上位の階級への運用もおこなうことを提言している。民主党も2003年(平成15年)に策定したマニフェストにおいて予備自衛官の拡充を提言していたが、2009年度のマニフェストではこの提言は除かれている。政権交代以降、予備自衛官の定員(47,900人)に増減はなかったが、2010年菅内閣(当時)により『平成二十三年度以降に係る防衛計画の大綱』が発表され、防衛費のなかの大きな割合を占めている人件費を抑制する施策として、「厳しい財政事情の中で有効な防衛力を確保する」ため「退職自衛官の有効活用」を図り、「公的部門での受入れを含む再就職援護や退職後の礼遇等に関する施策を推進」し、「官民の協力や人的交流を積極的に進める」として、常備および即応予備自衛官の削減と、それに代わる予備自衛官の活用を、今後の政府方針として打ち出している。予備自衛官等制度では、任務の内容や招集の義務レベルに応じ、大別して非常勤の隊員の任用形態として即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補の3種を定めている。招集を受けて応じなければ登録は抹消される。予備自衛官の処遇は、訓練応招に応じて1日8100円、その他に毎月4000円の支給がある。但し、予備自衛官の訓練期間に定められている訓練日数を満たさずにいる場合、給与は停止し、再び訓練に応じるまで据え置きとされる。精勤者には、勤続年数に応じた表彰がある。予備自衛官は前述のように元自衛官及び予備自衛官補招集教育訓練修了者により編成され、日常は他職業ないし学業などについている存在である(いわばアルバイトの自衛官、または消防団員に近い)。そのため、如何に勤勉な予備自衛官であっても、訓練に応ずるのは周囲の理解や協力を要する。特に被雇用者である予備自衛官は雇用者・上司からの了解と欠勤中の業務を同僚に委ねざるを得ない面もあり、そのため、予備自衛官は本業との兼ね合いにおいて、不利益を蒙りやすい立場にある。そのため、自衛隊法第73条では、「何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。」と定め、同条の2において「すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。」と定めている。しかし、これは罰則規定がないため、身分保障としての実効性は薄いとも指摘され、逆説的ではあるが、本条項の存在故に予備自衛官の民間での採用が躊躇される一因となっており、同じ制度である即応予備自衛官や予備自衛官補でも共通した課題であるとされる。また、予算計上の順位は低く、予算を別な行事や訓練等に利用される事により、地域や訓練部隊によっては予算不足の為に出頭訓練参加を断られたり、分割出頭を認められなかったり、実弾射撃訓練を中止する事がある。主に観閲(観艦)式のある年は顕著に表れる。基本的に防衛出動・災害派遣等で招集がかかった際、出頭時から任務終了までの間当該の階級及び指定号俸に応じた俸給が支給される。予備自衛官に対する表彰は、自衛隊法第5条の自衛隊員に対する表彰に関する規定、及び陸上自衛隊にあっては「予備自衛官及び即応予備自衛官の永年勤続者表彰の実施について」、海上自衛隊にあっては「予備自衛官永年勤続者表彰の実施について」という通達に基づいて実施される。予備自衛官及び即応予備自衛官には、以下の表彰制度が定められている。予備自衛官は1954年(昭和29年)に時の防衛庁長官・木村篤太郎の下、陸上自衛隊において予備自衛官制度が創設された官職である。当初、退職した自衛官を対象として15000人の予備自衛官の任用が図られた。有事に不足する常備自衛官の員数を補うことが同制度の目的であり、平時は民間にて就労する元自衛官を予備自衛官とし、1任期を3年、必要な防衛出動に招集する義務を付与することが定められた。1970年(昭和45年)には海上自衛隊、1986年(昭和61年)には航空自衛隊においても導入されて今日に至っている。予備自衛官の身分は非常勤の特別職国家公務員であり、任官者には予備自衛官手当・訓練招集手当がある。予備自衛官は陸海空の三自衛隊において運用の仕方が異なり、特に陸上自衛隊においては予備自衛官より即応予備自衛官、予備自衛官補という採用区分が派生している。今日では自衛官勤務一年以上の勤務者で退官後1年未満の者、予備自衛官補の招集教育訓練を満了した者を対象として採用される。本項冒頭にも前述した通り、予備自衛官に任官された者は普段は社会人として働きながら、防衛招集命令、災害招集命令、国民保護等招集命令により招集された場合、出頭した日をもって自衛官となり活動する。一定の練度を維持するため、訓練招集命令により出頭し、年間一定期間(5日)の訓練を受ける。普段は社会人として一般企業に勤務しているため、訓練に参加しやすくするために分割出頭が認められているなどの措置がとられている。しかし、予備自衛官の訓練は法律上、20日間実施が可能とされるが、本業との兼ね合いが困難となっていることから、年間5日間とされているのであり、本来予備自衛官として必要な錬度を確保することは難しい状況にある。そこで、1997年(平成9年)には陸上自衛隊が年間30日の招集教育訓練に応ずる義務を有する即応予備自衛官の官職を創設し、常備自衛官の退職者ならびに予備自衛官より選考された者を任用して、有事に即応し、かつ一定の錬度を有する人員の確保策が図られるようになった(即応予備自衛官については当該項目を参照)。このように予備自衛官は、陸上自衛隊を皮切りに陸海空すべての自衛隊にて任用され、さらに陸上自衛隊では即応予備自衛官の任用をはじめるなど、二重三重の予備人員の練成・確保策を推進してきた。しかし、予備自衛官の員数は年々減少し、退職した自衛官に限定した員数の獲得が困難となったこともあり、自衛隊において勤務経験のない一般国民を対象として予備自衛官補の採用をはじめ、2001年以降より一定の招集教育訓練を修了した者を予備自衛官とする制度が発足し、これまでの予備自衛官制度を大きく転換・改善する取り組みがはじまりつつある。特に、予備自衛官補制度の新設を通じて、予備自衛官の任用の対象を一般国民にまで拡げたことは、予備自衛官等制度発足した1950年代と比較すると、きわめて画期的なことであった。自衛隊が発足して間もない1955年8月に、防衛庁長官・砂田重政により高等学校・大学等の卒業生を対象に10ヶ月ないし一年間、自衛隊の学校に入校させ、予備幹部自衛官とする構想を記者会見で発表したが、個人的な見解の部分が多く、政府部内でもあまり検討は進められなかった。戦後間もない社会情勢の中で自衛隊に対する警戒や懸念が強かったこともあり、頓挫し防衛庁長官が更迭される事態に発展したことがあった(なお、砂田の罷免は予備幹部自衛官制度の提言のみならず、地域社会に郷土防衛隊なる民間防衛組織をつくり、主に地域の青少年に民間防衛の役割を担わせる郷土防衛隊構想を掲げ、一連の提言が世論の批判や懸念を招き更迭となっている。現在でも曽野綾子や西村真悟が似た言説を唱え物議を醸している)。1990年代以降に入ると、冷戦の崩壊やテロリズムの拡大、災害の大規模化、北朝鮮による日本人拉致問題が明らかになり、日本国民の間にも安全保障上の懸念が強まる中で自衛隊に対する国民の信頼や期待が高まってきた。このような国際情勢の中ではじまった予備自衛官補制度の発足は、若年者を中心に定員を大きく超える応募者が募りつつあり、予備自衛官等制度の一翼として定着しつつある。このように、今後も安全保障環境の変化の中で、予備自衛官等制度に対する期待も寄せられつつあり、予備自衛官をはじめとした予備要員の適性な人員の獲得と能力の向上、またそのために予備自衛官等制度に対する国民の理解を得ることが当該制度の定着を図る上での課題となっている。近年では、予備自衛官の新たな運用構想に基づき、従来の5日間訓練に加え、予備自衛官の中から選抜された者を中央訓練に参加させたり、5日間以上の訓練日程を組むことも行われている。現在では、予備自衛官に情報科職種の創設を行い、予備自衛官補(技能)出身の技能公募予備自衛官のうち、語学採用のものを情報科に移動可能とすることや、一般公募予備自衛官の運用職域の拡大等、様々な検討がされている。2011年(平成23年)3月16日、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被災者支援のため、制度史上初の実戦招集がおこなわれた。当初は陸上自衛隊に所属する予備自衛官のみを対象としていたが、1ヶ月後の4月16日には海上自衛隊及び航空自衛隊の予備自衛官に対しても災害派遣招集命令が発令された。被災者への生活支援活動等や在日米軍等の救援活動の円滑化を図るための通訳に従事した。初めての招集命令のため、これまで準備して無かった個人装備品の充実や予備自衛官の勤務している民間企業との調整がうまくできるかが問題となった。2012年(平成24年)3月財務省は、東日本大震災における「予備自衛官制度の運用」について調査をおこなった。その総括によると、被災地域外に出頭可否の事前調査を行った所、出頭可能と回答した予備自衛官は2割弱にとどまり、その中で被災地の増援要請により、防衛省が出頭を打診した者が155人うち実際に出頭した者は、事前調査対象者全体のおよそ0.4%の103人で、制度として機能不全となっている実態が明らかとなった(ただし、出頭できる事を表明しているにもかかわらず、最終的に出頭の打診や出頭命令が無かった予備自衛官も多数いた)。分析の結果、「予備自衛官制度の維持には年間80億円ものコストがかかっているが、災害対処時に予備自衛官を十分に動員する運用態勢が確立されていなかった」と結論づけた。この結果をうけ、財務省からは、出頭者へのインセンティブを増やす、災害召集への拒否に対する罰則規定を設ける等の改善案が示された。通常、自衛官の階級は陸将、海将、空将以下二等陸士、二等海士、二等空士までの16階級であるが、予備自衛官の階級は陸上自衛隊では13階級から、海上・航空自衛隊では10階級から構成される。予備自衛官の階級においてはそれぞれ通常の自衛官の階級の上に予備と冠することとされ、予備二等陸佐、予備一等海尉、予備一等空尉を最高位とし、陸上自衛隊では予備二等陸士、海上・航空自衛隊では予備一等海士・予備一等空士を以って階級第10~13位として定められている(ただし予備二士は予備自衛官補(一般公募)の終了者のみであり、現職から予備自衛官になった者は一士以上の階級が指定される)。現在、技能・一般公募において任用された予備自衛官補が所定の招集教育訓練を修了した場合、応募した公募区分及び資格・経験に基づき、以下の職種及び階級を募集している。勤務成績等に応じ、昇任の道が開かれている。なお、臨床心理士・弁護士・司法書士なども任用資格に追加されている。下記の表は資格試験や大学の難易度や競争率によらずニーズや社会情勢に応じてその資格に対しての募集役職・任用する階級は年々変化し得る。その為、その年において、どの階級・地位に各有資格者および経験者を募集するかは、予備自衛官補の採用ページを参照のこと。下記表のほかに、大学の卒業や専修学校・短期大学・大学校・大学院などの卒業者は昇任することがある。例えば、基本情報技術者の合格者でかつ大学の理工系または情報系学部の卒業をしている者に関しては、49歳以上かつ実務経験概ね18年以上は予備一等陸曹、それ以外の者は予備二等陸曹として募集している。また、予備自衛官以外の公的機関の職員採用試験では全く異なる任用規定となっているため確認が必要である。予備自衛官に任命された者は、自衛隊法第五十三条及び自衛隊法施行規則第四十一条に則り、以下のような宣誓書に署名捺印をする事が義務付けられている。

出典:wikipedia

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