海上特殊無線技士(かいじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第2号ホに政令で定めるものと規定している。総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"Maritime Special Radio Operator"。政令電波法施行令第2条第1項第1号から第4号により、第一級(一海特)、第二級(二海特)、第三級(三海特)、レーダー級の4種に細別される。( )内は略称である。従前の特殊無線技士(国際無線電話)は一海特、(無線電話甲)は二海特、(無線電話丁)は三海特、(レーダー)はレーダー級とみなされる。一海特は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則 () に準拠した資格であり、免許証には、『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線通信士証明書に該当する。』と日本語および英語で記載される。総合無線通信士または海上無線通信士の下位資格である。電波法施行令第3条による。操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条第3項および船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第60条の8の4により、船長又は航海士として外航船舶に乗船する場合は一海特以上、内航船舶の場合は二海特以上が要求されるので、これら海技士には必須の資格である。平成2年(1990年)7月10日平成5年(1993年)12月1日平成13年(2001年)7月25日次のいずれかによる。日本無線協会が6・10・2月の年3回実施する。また、学校等からの依頼により臨時試験を実施することがある。試験方法及び科目総務省令無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記によることが、第5条に科目が規定されている。多肢選択式、但し三海特は正誤式でマークシートを使用し、平成26年(2014年)4月より、一海特6,552円、二海特・三海特・レーダー級5,152円養成課程は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の認定を受けた団体が実施する。授業はeラーニングにより実施することができる。総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。無線従事者規則に基づく総務省告示による。筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。また、一部を記述式とすることを妨げてはいない。但し、三海特は正誤式に限る。受講料は実施団体ごとに異なる。総合通信局長の認定を受けた学校等で1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設し行われる。授業はeラーニングにより実施することができる。総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。平成2年(1990年) 一・二海特に和文の電気通信術があり、能力は1分間50字の速度の和文(無線局運用規則別表第5号の和文通話表による。)による約2分間の送話及び受話であった。平成8年度(1996年4月)より、長期型養成課程または科目確認校卒業により取得できることとなった。平成13年(2001年)6月20日より、一・二海特の和文の電気通信術が廃止された。平成21年度(2009年4月)より、営利団体が養成課程を実施できることとなった。平成25年度(2013年4月)より、養成課程(長期型養成課程を含む。)でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。次の資格による業務経歴を得れば認定講習の受講により、海上無線通信士の免許が取得できる。
出典:wikipedia
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