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日本国憲法第24条

日本国憲法 第24条(にほんこくけんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にあり、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた条文である。旧来の家制度を否定し、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としている(家長制モデルから平等主義モデルへ)。本条に関する議論の主たる争点は、本条における「家族」概念に何らかの実体を認めるかどうかである。本条における「家族」概念に何らかの実体を認める見解は、本条は、家族関係について、一定の「公序」を設定/強制しているものとする。一方、本条における「家族」に何らの実体も認めない見解は、本条は、家族は平等で自由な人的結合であるべきことを示すものであり、そうだとすると、他の憲法の条項(例えば、憲法13条の幸福追求権として保障された自己決定権など)からその内容は導出可能であるから、本条における「家族」概念に特別な意味はないとする(本条は、前述の目的達成のための過渡的規定と解されることになろうか)。前者の見解をとると、法律婚尊重の立場に結びつきやすく、後者の見解をとると、家族の多元化を支持する立場に結びつきやすいと思われる。日本では、民法第750条の規定により夫婦別姓は(国際結婚を除き)認められていない。過去には、2011年(平成23年)2月14日に、この規定は憲法や女性差別撤廃条約に違反するとして国家賠償訴訟が提起され、民法の夫婦同姓規定は日本国憲法第24条に違反する、との意見もあった。しかし、2015年(平成27年)12月16日の最高裁判所大法廷判決にて、この国家賠償請求訴訟の訴えは退けられ、民法第750条の規定(夫婦同氏規定)は合憲であり、日本国憲法第24条に違反しないとの憲法判断がなされた。(ただし、この判決を担当した裁判官15人の内5人は反対意見かつ、3名の女性裁判官全員が違憲判決あると支持した。)同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。ただし、第24条1項に「両性の」「夫婦」とあることから、同性結婚は憲法の想定したものではなく憲法問題にならず認められないとする説もある。なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

出典:wikipedia

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