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航空整備士

航空整備士(こうくうせいびし)は、国家資格である航空従事者のうちの1つ。航空機の整備を行うのに必要な資格であり、整備された航空機について航空法第19条第2項に規定する確認の行為を行う。種別は一等(飛行機では耐空類別の輸送C及び輸送T、ヘリコプターでは耐空類別の回転翼航空機輸送TA及び輸送TB)、二等(一等の耐空類別以外の飛行機とヘリコプター、飛行船、滑空機)になっており。保守(一般的保守)と修理(軽微な修理と小修理)を実施した航空機について航空法第19条第2項に規定する確認の行為を行う航空整備士(シップ整備用の資格)、保守(一般的保守)と修理(軽微な修理)を実施した航空機について航空法第19条第2項に規定する確認の行為を行う航空運航整備士(ライン整備用の資格)、整備または改造をした航空機について法第19条第2項に規定する確認の行為を行う航空工場整備士がある。ただし、航空運送事業の用に供する航空機で、客席数が30席又は最大離陸重量が15トン以上の飛行機又は回転翼航空機において、軽微な保守以外の整備(保守・修理)、騒音や発動機の排出物に影響がある修理を実施した場合は、その確認を航空整備士ではなく、認定事業場の確認主任者が行う。国土交通省管轄であり、国家試験は、試験には一等整備士が20歳以上、一等運航整備士が18歳以上、二等整備士が19歳以上、二等運航整備士が18歳以上の年齢制限があるほか、航空経歴として一定の整備の経験が必要である。最初に学科試験が年2回実施され、全科目は100点満点で70点以上で合格となるが、最初に学科受験して一部学科が不合格でも、次に同じ学科試験を受験する場合は、すでに合格している学科については免除され、残りの学科を1年以内に受験けなければならない。学科試験に合格後は、実地試験が実施され、学科試験の合格後の2年以内に住民票、航空経歴を証明する書類である航空経歴書、学科試験結果通知書のコピーを提出してから、実地試験を受ける。最初の実地試験に不合格でも、学科試験の合格後の2年以内において、実地試験を再受験することができる。実地試験に合格後は、技能証明書の交付通知書が送付されて、地方航空局または航空局保安部運航安全課に登録免許税納付書と学科試験結果通知書のコピーとともに提出すると、整備士の航空従事者技能証明書が交付される。

出典:wikipedia

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