日本国憲法 第5条(にほんこくけんぽう だい5じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。摂政について規定する。「日本国憲法」、法令データ提供システム。日本国憲法は、天皇に代わって天皇としての執務を行う制度として摂政を認める。摂政が置かれる場合に関する詳細は皇室典範の規定に委ねられている。現行の皇室典範においては、第3章に摂政に関する規定があり、摂政が置かれる場合として、が規定されている。摂政は、天皇自らが国事行為を行えないような場合に置かれる法定代行機関であり、第4条第2項の臨時代行とは異なり、天皇の委任なくして、皇室典範の定めるところの原因が生じることにより、当然に置かれる。摂政は、天皇の国事行為を代行するに過ぎず、象徴としての役割まで代行するわけではないとするのが通説である。日本国憲法下において摂政が設置された例はない。大日本帝国憲法においては、第17条にて、同様の規定が設けられており、1921年から1926年にかけて大正天皇の摂政として皇太子である後の昭和天皇が就位している。東京法律研究会 p.11/13「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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